(事業の届出)
第八十六条
ガス製造事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 三ガス製造事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
- イ液化ガス貯蔵設備にあつては、その設置の場所、種類及び容量
- ロガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
- イ
- 四事業開始の予定年月日
- 五その他経済産業省令で定める事項
2前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3ガス製造事業者は、第一項の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。