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ガス事業法 第八十六条 (事業の届出)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(事業の届出)

第八十六条

ガス製造事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  3. ガス製造事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
    1. 液化ガス貯蔵設備にあつては、その設置の場所、種類及び容量
    2. ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
  4. 事業開始の予定年月日
  5. その他経済産業省令で定める事項

2前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3ガス製造事業者は、第一項の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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