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ガス事業法施行規則 第百三十五条 (ガス製造事業の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(ガス製造事業の届出)

第百三十五条

第八十六条第一項の規定によるガス製造事業の届出をしようとする者は、様式第六十九のガス製造事業届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

2第八十六条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
  2. その行うガス製造事業以外の事業の概要

3第八十六条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. ガス製造事業の用に供するガス工作物の概要を記載した書面
  2. 届出者が連名で届け出た場合にあつては、届出者間の関係を記載した書類
  3. 主たる技術者の履歴書
  4. 届出者が法人である場合にあつては、当該届出者の定款及び登記事項証明書
  5. 届出者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款
  6. 届出者が地方公共団体である場合にあつては、当該申請者がガス製造事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し

4第八十六条第三項の規定によるガス製造事業の届出に係る事項の変更の届出をしようとする者は、様式第七十のガス製造事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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