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ガス事業法施行規則 第百三十四条 (裁定)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(裁定)

第百三十四条

第八十五条第四項の裁定を申請しようとする者は、様式第六十八の裁定申請書に協議の経緯に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第二項中「協議を求められた」とあるのは、「協議の相手方たる」と読み替えるものとする。

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