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ガス事業法施行規則 第百三十六条 (ガス製造事業者の地位の承継の届出)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(ガス製造事業者の地位の承継の届出)

第百三十六条

第八十七条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第七十一のガス製造事業承継届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

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