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ガス事業法施行規則 第百三十七条 (ガス製造事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(ガス製造事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

第百三十七条

第八十八条第一項の規定によるガス製造事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第七十二のガス製造事業休止(廃止)届出書に休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

2第八十八条第二項の規定によるガス製造事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第七十三の解散届出書を、経済産業大臣に提出するものとする。

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