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ガス事業法 第八十八条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

第八十八条

ガス製造事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2ガス製造事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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