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ガス事業法 第八十七条 (承継)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(承継)

第八十七条

ガス製造事業の全部の譲渡しがあり、又はガス製造事業者について相続、合併若しくは分割(当該ガス製造事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、ガス製造事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該ガス製造事業の全部を承継した法人は、ガス製造事業者の地位を承継する。

2前項の規定によりガス製造事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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