第二百七条 第七条第四項、第九条第二項、第五十五条第九項、第七十二条第九項、第七十四条第二項、第八十六条第三項又は第八十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。 e-Gov法令検索で第二百七条を開く ↗