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ガス事業法 第七十二条 (事業の届出)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(事業の届出)

第七十二条

特定ガス導管事業(一般ガス導管事業者がその一般ガス導管事業の用に供する導管と接続して行うものを除く。以下この節において同じ。)を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名
  2. 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  3. 供給地点
  4. 特定ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
    1. 経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
    2. ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
  5. 事業開始の予定年月日
  6. その他経済産業省令で定める事項

2前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る供給地点が一般ガス導管事業者の供給区域に含まれるときは、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供してはならない。

4経済産業大臣は、前項の場合において、第一項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することが前項に規定する一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと認めるときは、同項に規定する期間を短縮することができる。

5経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。

6経済産業大臣は、第三項の場合において、第一項の規定による届出に係る導管を特定ガス導管事業の用に供することにより、第三項に規定する一般ガス導管事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が同項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、三十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

7特定ガス導管事業者は、第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

8第二項から第六項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第三項中「導管を特定ガス導管事業の用に供してはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「導管を特定ガス導管事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。

9特定ガス導管事業者は、第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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