(権限の委任)
第九条
改正法附則第四十一条第一項の政令で定める規定は、改正法附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧ガス事業法第十七条第五項及び第十項、第十八条から第二十条まで、第二十六条第一項並びに第二十六条の二第一項の規定、改正法附則第二十四条第一項及び第二項並びに第二十五条の規定、改正法附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧ガス事業法第三十七条の六の二並びに第三十七条の七第一項において準用する旧ガス事業法第十七条第五項及び第十項、第十八条、第十九条並びに第二十六条第一項の規定並びに改正法附則第三十条第一項及び第二項並びに第三十一条の規定とする。
2改正法附則第四十一条第二項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会(次項及び第四項において「委員会」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、同表第六号及び第七号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
4次の表の上欄に掲げる改正法附則第四十一条第一項又は第二項の規定により委員会に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。