(一般ガス導管事業に係る最終保障供給に係る約款の届出等に関する経過措置)
附則一般ガス事業者は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までに、第五号新ガス事業法第五十一条第一項に規定する約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2経済産業大臣は、前項の規定による届出をした約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、当該約款を変更すべきことを命ずることができる。
- 一
料金が定率又は定額をもって明確に定められていること。
- 二
一般ガス事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
- 三
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 四
社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該約款によりガスの供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
3第一項の規定による届出をした一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、同項の規定による届出をした約款を公表しなければならない。
4第一項の規定による届出をした一般ガス事業者は、同項の規定による届出をした約款により難い特別の事情がある場合であって、第五号新ガス事業法第五十一条第二項ただし書に規定する料金その他の供給条件により最終保障供給(第五号新ガス事業法第二条第五項に規定する最終保障供給をいう。)を行おうとするときは、第五号施行日前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の承認を受けることができる。
5第一項の規定による届出をした約款及び前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、第五号施行日にその効力を生ずるものとする。
6第一項の規定による届出をした約款は、第五号新ガス事業法第五十一条第一項の規定による届出をした約款とみなし、第四項の承認を受けた料金その他の供給条件は、同条第二項ただし書の承認を受けた料金その他の供給条件とみなす。