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ガス事業法 第百七十七条 (電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取)

第百七十七条

経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

  1. 第三条の登録をしようとするとき。
  2. 第七条第一項の変更登録をしようとするとき。
  3. 第十条第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
  4. 第十九条第三項若しくは第四項、第五十六条第四項若しくは第五項、第五十六条の二第三項若しくは第四項、第五十八条第八十一条第四項若しくは第五項又は第九十三条第三項若しくは第四項の規定による勧告をしようとするとき。
  5. 第三十五条第四十条第一項又は第四十四条第一項の許可をしようとするとき。
  6. 第四十二条第一項若しくは第二項、第四十四条第二項又は第四十八条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項ただし書の認可をしようとするとき。
  7. 第四十五条第二項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
  8. 第四十六条第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
  9. 十一
    第五十条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
  10. 十二
    第八十五条第四項の規定による裁定をしようとするとき。

2委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

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