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ガス事業法 第十条 (登録の取消し)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(登録の取消し)

第十条

経済産業大臣は、ガス小売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の登録を取り消すことができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
  2. 不正の手段により第三条の登録又は第七条第一項の変更登録を受けたとき。
  3. 第六条第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

2第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三十九条の規定による改正前のガス事業法第二十七条の三第一項(同法第三十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出であつて第三十九条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

前条第二項において準用する新ガス事業法第二十二条第四項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。

2次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 前条第三項の規定に違反して公表しなかった者

3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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