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ガス事業法 第三条 (事業の登録)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(事業の登録)

第三条

ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

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この法律による改正前のガス事業法(以下「旧法」という。)第三十四条の規定に基づいて行われたガス主任技術者国家試験に合格している者は、新法第三十四条の規定に基づいて行われたガス主任技術者試験に合格しているものとみなす。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後のガス事業法(以下この条において「新ガス事業法」という。)第百四十四条第一項の規定は、施行日以後に行われる新ガス事業法第百四十条の規定による届出及び当該届出に係る新ガス事業法第百四十二条第一項の規定による届出に係る事項について適用し、施行日前に行われた第二条の規定による改正前のガス事業法(以下この項において「旧ガス事業法」という。)第百四十条の規定による届出及び当該届出に係る旧ガス事業法第百四十二条又は新ガス事業法第百四十二条第一項の規定による届出に係る事項についての情報の提供については、なお従前の例による。

2新ガス事業法第百四十四条第二項の規定は、施行日以後に行われる新ガス事業法第百四十条の規定による届出に係る新ガス事業法第百四十三条の規定による届出について適用する。

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