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ガス事業法 第百九十六条

昭和二十九年法律第五十一号法律

第百九十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条の規定に違反してガス小売事業を営んだとき。
  2. 第十七条第一項の規定に違反してその名義を他人にガス小売事業のため利用させたとき。
  3. 第十七条第二項の規定に違反してガス小売事業を他人にその名において経営させたとき。
  4. 第五十四条の二又は第八十条の二の規定に違反してガス小売事業又はガス製造事業を営んだとき。
  5. 第百三十四条第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査又は適合性検査の業務の停止の命令に違反したとき。
  6. 第百三十八条第一項の規定に違反したとき。
  7. 第百三十九条の規定に違反して表示を付したとき。
  8. 第百四十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反したとき。
  9. 第百五十七条の規定による命令に違反したとき。

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