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ガス事業法 第百九十五条

昭和二十九年法律第五十一号法律

第百九十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第四十四条第一項の許可を受けないで一般ガス導管事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
  2. 第四十七条第一項又は第七十五条の規定に違反してガスの供給を拒んだとき。

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