第百九十四条 第三十五条の許可を受けないで一般ガス導管事業を営んだときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 e-Gov法令検索で第百九十四条を開く ↗