条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法 第四十四条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

第四十四条

一般ガス導管事業者は、経済産業大臣の許可を受けなければ、一般ガス導管事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2一般ガス導管事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3経済産業大臣は、一般ガス導管事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
附則

附則第十九条第二項の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法第四十四条(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条(承継) ガス事業法 目次 第四十五条(事業の許可の取消し等) →