条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法 第四十五条 (事業の許可の取消し等)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(事業の許可の取消し等)

第四十五条

経済産業大臣は、一般ガス導管事業者が第三十九条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第一項において同じ。)内に事業を開始しないときは、第三十五条の許可を取り消すことができる。

2経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、一般ガス導管事業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第三十五条の許可を取り消すことができる。

3経済産業大臣は、前二項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその一般ガス導管事業者に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 附則第十八条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
  2. 附則第十八条第三項、第十九条第三項、第二十六条第三項又は第三十二条第三項の規定に違反して公表しなかった者
  3. 附則第十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  4. 附則第二十三条第六項又は第二十九条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  5. 附則第三十三条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  6. 附則第三十四条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法第四十五条(事業の許可の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条(事業の休止及び廃止並びに法人の解散) ガス事業法 目次 第四十六条 →