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ガス事業法 第三十九条 (事業の開始の義務)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(事業の開始の義務)

第三十九条

一般ガス導管事業者は、三年以内において経済産業大臣が指定する期間(新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その事業を開始しなければならない。

2経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。

3経済産業大臣は、一般ガス導管事業者から申請があつた場合において、正当な事由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。

4一般ガス導管事業者は、その事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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(政令への委任)
附則

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