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ガス事業法 第三十八条 (許可証)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(許可証)

第三十八条

経済産業大臣は、第三十五条の許可をしたときは、許可証を交付する。

2許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 許可の年月日及び許可の番号
  2. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名
  3. 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  4. 供給区域
  5. 一般ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
    1. 第三十六条第一項第四号イの経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
    2. ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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