(許可証)
第三十八条
経済産業大臣は、第三十五条の許可をしたときは、許可証を交付する。
2許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一許可の年月日及び許可の番号
- 二氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名
- 三主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
- 四供給区域
- 五一般ガス導管事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
- イ第三十六条第一項第四号イの経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
- ロガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
- イ