第七十二条の二
法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。
- 一次号から第四号までに掲げる事業以外の事業次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
- イロに掲げる法人以外の法人付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
- ロ第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人、第四項に規定する人格のない社団等、第五項に規定するみなし課税法人、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第七十二条の三十二第二項第三号において同じ。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第七十二条の三十二第二項第四号において同じ。)並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)(以下ロにおいて「所得等課税法人」という。)並びに所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの(所得等課税法人以外の法人のうち次に掲げる法人に該当するものを除く。)所得割額
- イ
- 二電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業のうちガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業(以下この節において「導管ガス供給業」という。)、保険業並びに貿易保険業収入割額
- 三電気供給業のうち、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。)、同項第十四号に規定する発電事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という。)及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(以下この節において「特定卸供給事業」という。)次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
- イロに掲げる法人以外の法人収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
- ロ第一号ロに掲げる法人収入割額及び所得割額の合算額
- イ
- 四ガス供給業のうち、ガス事業法第二条第十項に規定するガス製造事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第三十八条第二項第四号の供給区域内においてガス製造事業(同法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第七十二条の二十四の二第一項及び第七十二条の二十四の七第四項において「特定ガス供給業」という。)収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
2前項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる判定は、当該各号に定める日の現況によるものとする。
- 一資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定並びに前項第一号ロ(1)又は(2)に掲げる法人に該当するものであるかどうかの判定に関し必要な事項の判定(次号に掲げる判定を除く。)当該事業年度終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては同項に規定する六月経過日の前日、第七十二条の二十九第一項、第三項又は第五項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日)
- 二前号に規定する当該事業年度終了の日に法人との間に完全支配関係がある他の法人が当該事業年度において前項第一号ロ(1)又は(2)の特定法人に該当するものであるかどうかの判定に関し必要な事項の判定同日以前に最後に終了した当該他の法人の事業年度終了の日(当該日がない場合には、当該他の法人の設立の日)
3個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。
4法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事業税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この節(第七十二条の三十二を除く。)の規定を適用する。
5法人課税信託の引受けを行う個人(以下この節において「みなし課税法人」という。)には、第三項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。
6外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。
7事務所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課する。
8第三項の「第一種事業」とは、次に掲げるものをいう。
- 一物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)
- 一の二保険業
- 二金銭貸付業
- 三物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)
- 四不動産貸付業
- 五製造業(物品の加工修理業を含む。)
- 六電気供給業
- 七土石採取業
- 八電気通信事業(放送事業を含む。)
- 九運送業
- 十運送取扱業
- 十一船舶定係場業
- 十二倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む。)
- 十三駐車場業
- 十四請負業
- 十五印刷業
- 十六出版業
- 十七写真業
- 十八席貸業
- 十九旅館業
- 二十料理店業
- 二十一飲食店業
- 二十二周旋業
- 二十三代理業
- 二十四仲立業
- 二十五問屋業
- 二十六両替業
- 二十七公衆浴場業(第十項第二十号に掲げるものを除く。)
- 二十八演劇興行業
- 二十九遊技場業
- 三十遊覧所業
- 三十一前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
9第三項の「第二種事業」とは、次に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。
- 一畜産業(農業に付随して行うものを除く。)
- 二水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。)
- 三前二号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの(農業を除く。)
10第三項の「第三種事業」とは、次に掲げるものをいう。
- 一医業
- 二歯科医業
- 三薬剤師業
- 四削除
- 五あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力障害のある者が行うものを除く。)
- 六獣医業
- 七装蹄師業
- 八弁護士業
- 九司法書士業
- 十行政書士業
- 十一公証人業
- 十二弁理士業
- 十三税理士業
- 十四公認会計士業
- 十五計理士業
- 十五の二社会保険労務士業
- 十五の三コンサルタント業
- 十六設計監督者業
- 十六の二不動産鑑定業
- 十六の三デザイン業
- 十七諸芸師匠業
- 十八理容業
- 十八の二美容業
- 十九クリーニング業
- 二十公衆浴場業(政令で定める公衆浴場業を除く。)
- 二十一前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
11第四項の収益事業の範囲並びに前項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲は、政令で定める。