条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第十条の三 (相互会社に準ずるもの)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(相互会社に準ずるもの)

第十条の三

第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。

e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(固定資産税等の非課税の適用を受ける固定資産の範囲)

法附則第十四条第一項に規定する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第十号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの事業又は業務の用に供する固定資産のうち、道路法第二条第一項に規定する道路、同法第九十一条第二項に規定する道路予定区域の区域内の土地及び都市計画法第六十二条第一項の規定により告示された同法第六十条第二項第一号に規定する事業地内の土地とする。

2法附則第十四条第二項に規定する政令で定める市街地の区域は、千葉市の区域、東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域、横浜市の区域、名古屋市の区域、京都市の区域、大阪市の区域、神戸市の区域及び広島市の区域並びにこれらの区域の近郊の区域で総務省令で定めるものとする。

3法附則第十四条第二項に規定する政令で定める公共の用に供する飛行場は、成田国際空港及び新千歳空港とする。

4法附則第十四条第二項に規定する政令で定める区域は、航空法第四十条の規定により告示された進入表面、転移表面又は水平表面の投影面の区域とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第十条の三(相互会社に準ずるもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の二(払込資本の額) 地方税法施行令 目次 第十条の四(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)及び(2)の政令で定める場合) →