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地方税法施行規則 第五条の三 (法第七十二条の三十九の三に規定する国税庁長官の通知)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法第七十二条の三十九の三に規定する国税庁長官の通知)

第五条の三

第七十二条の三十九の三第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 租税条約(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する条約をいう。以下この条において同じ。)に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
  2. 前号の申立てが行われた日
  3. 第一号の申立てに係る法人税額の課税標準とされた所得(法第七十二条の三十九の三第一項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度
  4. その他参考となるべき事項

2第七十二条の三十九の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
  2. 前号の申立てに係る相互協議において政令第三十二条の二第二項各号に掲げる場合に該当することとなつた日
  3. その他参考となるべき事項

3第七十二条の三十九の三第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
  2. 前号の申立てに係る相互協議において法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意が行われた日
  3. 前号の合意に基づく法人税額の課税標準とされた所得(法第七十二条の三十九の三第三項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度
  4. その他参考となるべき事項

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(政令附則第十条の三第二項の総務省令で定める区域)

政令附則第十条の三第二項に規定する総務省令で定める区域は、つくば市の区域、つくばみらい市の区域、川口市の区域、さいたま市の区域、八潮市の区域、市川市の区域、松戸市の区域、流山市の区域、船橋市の区域、八千代市の区域、八王子市の区域、町田市の区域、多摩市の区域、藤沢市の区域、大和市の区域、奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域、豊中市の区域、吹田市の区域、堺市の区域、川西市の区域及び三田市の区域(都市計画法第七条第二項の市街化区域に限る。)とする。

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