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地方税法施行規則 第五条の二の三 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請書類)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請書類)

第五条の二の三

政令第三十二条の二第四項の規定による申請書の様式は、第十号の五様式とする。

2政令第三十二条の二第四項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 第七十二条の三十九の二第一項の申立てをしたことを証する書類
  2. 第七十二条の三十九の二第一項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額が、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号同法第六十六条の四の三第十四項又は第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づくものであること及び前号の申立てに係る条約相手国等(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象であることを明らかにする書類
  3. 政令第三十二条の二第四項第四号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

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(法附則第十二条の五第一項の認定又は評価)

法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第三条から第四条の三までの規定による評価とする。

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