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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第十八条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類)

平成二十八年総務省・財務省令第五号府省令
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類)

第十八条

地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第三条の四第二項の規定は、令第三十二条第三項において準用する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の九の四第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第三条の四の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2地方税法施行規則第十条の二の九第二項の規定は、令第三十二条第六項において準用する地方税法施行令第四十八条の十五の三第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第十条の二の九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3地方税法施行規則第五条の二の三第二項の規定は、令第三十二条第十項において準用する地方税法施行令第三十二条の二第四項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第五条の二の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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