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地方税法施行規則 第五条の二の二 (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

第五条の二の二

第七十二条の三十二の二第一項後段に規定する総務省令で定める書類は、法第七十二条の三十二第一項の内国法人が、法人税法第七十五条の五第二項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類とする。

2第七十二条の三十二の二第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 申請をする内国法人の名称、事務所又は事業所所在の道府県及び法人番号
  2. 代表者の氏名
  3. 電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第七十二条の三十二の二第一項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
  4. その他参考となるべき事項

3第七十二条の三十二の二第二項に規定する総務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第一項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。

4第七十二条の三十二の二第八項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出をする内国法人の名称、事務所又は事業所所在の道府県及び法人番号
  2. 代表者の氏名
  3. 第七十二条の三十二の二第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
  4. 第七十二条の三十二の二第一項の規定の適用をやめようとする理由
  5. その他参考となるべき事項

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(法附則第十二条の四第一項の運行に相当するもの)

法附則第十二条の四第一項に規定する法第百四十六条第二項に規定する運行に相当するものとして総務省令で定めるものは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。

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