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地方税法施行規則 第五条の二 (地方税関係手続用電子情報処理組織による申告)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告)

第五条の二

第七十二条の三十二第一項の規定により同項の申告(以下この項から第三項までにおいて「特定申告」という。)を行う内国法人は、同条第一項に規定する申告書記載事項又は同項に規定する添付書類記載事項を、特定申告を行う内国法人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)から入力して、特定申告を行わなければならない。

2前項の規定により特定申告を行う内国法人は、当該特定申告の情報に第二十四条の三十九第五項第一号に規定する電子署名(当該内国法人の代表者があらかじめ地方税共同機構を通じて事務所又は事業所所在地の道府県知事に当該特定申告の提出の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者(当該内国法人の役員及び職員に限る。)のものを含む。以下この項において「電子署名」という。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同条第五項第二号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。

3第一項の規定により特定申告を行う内国法人は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて特定申告を行うものとする。

4第七十二条の三十二第一項ただし書に規定する総務省令で定める記録用の媒体は、同項に規定する添付書類記載事項の法第七十二条の七第一項に規定する電磁的記録を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。

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(法附則第十二条の三第二項第二号の基準等)

法附則第十二条の三第二項第二号に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第十一号の基準とする。

2法附則第十二条の三第二項第二号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する天然ガス自動車とする。

  1. 車両総重量が三・五トン以下の自動車窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の細目告示(以下この条において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの表の(1)から(3)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
  2. 車両総重量が三・五トンを超える自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。

3法附則第十二条の三第二項第四号に規定するガソリン自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するガソリン自動車とする。

  1. 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
    1. 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
    2. 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
  2. 第九条の二第八項第二号に規定する令和十二年度燃費基準達成レベル(以下この条において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
  3. 第九条の二第八項第三号に規定する令和二年度燃費基準達成レベル(以下この条において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

4法附則第十二条の三第二項第五号に規定する石油ガス自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する石油ガス自動車とする。

  1. 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
    1. 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
    2. 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
  2. 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
  3. 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

5法附則第十二条の三第二項第六号に規定する軽油自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽油自動車とする。

  1. 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
  2. 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

6法附則第十二条の三第三項第一号に規定するガソリン自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するガソリン自動車とする。

  1. 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
    1. 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
    2. 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
  2. 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上九十未満である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
  3. 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

7法附則第十二条の三第三項第二号に規定する石油ガス自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する石油ガス自動車とする。

  1. 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
    1. 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
    2. 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
  2. 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上九十未満である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
  3. 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

8法附則第十二条の三第三項第三号に規定する軽油自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽油自動車とする。

  1. 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上九十未満である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
  2. 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。

9国土交通大臣の認定等(法附則第十二条の五第一項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が自動車登録ファイル(道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイルをいう。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該自動車に対する第三項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「当該自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイル」と読み替えるものとする。

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