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地方税法施行規則 第五条 (法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告書等の様式)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告書等の様式)

第五条

法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。

2道府県内に恒久的施設を有する外国法人(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人をいう。)の第六号様式別表五及び同様式別表九から同様式別表十三の三までの記載については、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算の別を明らかにするものとする。

3法人が事業税及び特別法人事業税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十二号の二様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

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(法附則第十二条の三第一項の専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車等)

法附則第十二条の三第一項に規定する専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの及びメタノールとメタノール以外のものとの混合物を内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、当該燃料による走行が可能となるよう内燃機関に着火性、耐腐食性等を高めるための所要の改良を施した自動車で当該自動車に係る第九条の二第一項に規定する自動車検査証において主燃料がメタノールである旨が明らかにされているものとする。

2法附則第十二条の三第一項に規定するメタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものは、温度十五度かつ千十三ヘクトパスカルの気圧において、当該燃料に混合されたメタノールの容積を当該燃料に混合されたメタノール以外のものの容積で除して得た数値が四以上となるものとする。

(固定資産税に関する規定の適用)

次条の規定の適用がある場合を除き、新規則中固定資産税に関する部分は、昭和四十年度分の固定資産税から適用し、昭和三十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

新規則第十条の三の二から第十条の四までの規定は、昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2新規則附則第六条第二項の規定は、昭和四十五年一月二日以後に新設された同項に規定する管路について昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年一月一日以前に新設された同項に規定する管路に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

新規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2改正前の地方税法施行規則(次項において「旧規則」という。)第十一条の二の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において新設された同条に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。

3旧規則附則第六条第二項の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において取得された同項に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

新規則第十六条の十二第二項の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては、昭和四十九年一月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

新規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、昭和四十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用等)

次項から第四項までに定めるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和五十一年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和五十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2旧規則附則第六条第二項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

3新規則附則第六条第五項の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得された同項に規定する電子計算機について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。

4旧規則附則第六条第六項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

5昭和五十一年法律第七号附則第七条第十六項に規定する自治省令で定める電子計算機は、旧規則附則第六条第六項に規定する電子計算機のうち、その記憶容量(検査用ビットを除く。)が百万ビット未満であるものとする。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

新規則第十一条の四第一項第二号の規定の適用については、同号に規定する新帯広空港の供用が開始されるまでの間、同号中「新帯広空港」とあるのは、「帯広空港」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

旧規則附則第十一条第三号の規定は、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお効力を有する。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新規則第四十四号様式は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2新規則第四十五号様式及び第四十八号様式は、施行日以後に行われる地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の地方税法施行規則第十七条の九第一項の規定は、昭和五十五年度分の自動車取得税から適用し、昭和五十四年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

新規則第十一条の四第一項第二号の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第七十五号)附則第五条第五項の規定によつて読み替えられた改正後の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十一条第十九項に規定する自治省令で定める肥料又は家畜の飼料を生産するためのでん粉廃液の濃縮設備、果実の果皮の乾燥設備並びに有機性の汚泥の脱水設備及び乾燥設備は、次に掲げるものとする。

  1. でん粉廃液全濃縮装置及びこれに附属する脱汁装置、貯溜装置、加温装置、消泡装置、分離装置、汽缶装置、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備
  2. 租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定に該当する乾燥装置及びこれに附属する搬送装置、前処理装置、貯溜装置、破砕装置その他の附属設備
  3. 租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定に該当する脱水装置、乾燥装置及びこれに附属する搬送装置、貯溜装置その他の附属設備
(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の地方税法施行規則第十七条の九第一項の規定は、昭和五十七年度分の自動車取得税から適用し、昭和五十六年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新規則附則第十一条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新規則第十七条の九第二項、第十七条の十第四項及び第十七条の十一第二項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車取得税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

旧規則第二十四条の二の規定(同条第二号に係る部分に限る。)は、昭和六十二年十二月三十一日までに同号に掲げる者がある場合における同日までに開始する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以前の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法(次項において「法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第二十四条の二の見出し中「政令」とあるのは「旧政令」と、同条各号列記以外の部分中「政令」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六十三号)附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の政令(以下この条において「旧政令」という。)」と、同条第二号中「政令」とあるのは「旧政令」と、「雇用保険法施行規則」とあるのは「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十八年労働省令第六号)による改正前の雇用保険法施行規則」とする。

2旧規則第二十四条の十七の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)前に行われた法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課する法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なおその効力を有する。

(手持品課税に係る市町村たばこ消費税の申告方法等)

改正法附則第九条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。

2改正法附則第九条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ消費税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。

3附則第二条第三項の規定は、改正法附則第九条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、「第五条第二項」とあるのは「第九条第二項」と、「道府県たばこ消費税」とあるのは「市町村たばこ消費税」と読み替えるものとする。

4前三項の規定は、特別区たばこ消費税について準用する。この場合において、第一項中「別記第二号様式」とあるのは「別記第三号様式」と、第二項及び前項中「市町村たばこ消費税」とあるのは「特別区たばこ消費税」と読み替えるものとする。

(昭和六十三年度の利子割額に係る道府県間の精算の特例)

昭和六十三年度に限り、新規則第三条の六第一項の規定の適用については、同項の表中「一月から五月まで」は「四月及び五月」とする。

(平成三年度の特別地方消費税の交付額の特例)

平成三年度に限り、新規則第九条の三第一項の規定の適用については、同項中「毎年度三月に、前年度三月から二月まで」とあるのは、「平成四年三月に、平成三年八月から平成四年二月まで」とする。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

新規則第十八条の三第六項の規定は、平成五年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2平成元年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七条第七項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第三十四項に規定する機械その他の設備(平成四年四月一日から平成七年十二月三十一日までの間に取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第四十二項の規定は、なおその効力を有する。

4地方税法第三百四十九条の三第三十四項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税について改正法附則第九条の規定の適用がある場合においては、地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年自治省令第二十一号)第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第二十五号様式記載心得1、第二十五号の二様式、第二十九号様式記載心得1及び第三十二号様式記載心得4中「又は第39条」とあるのは「、第39条又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条」と、地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年自治省令第二十一号)第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第三十四号様式Ⅲ第2表記載心得3中「又は旧法附則第16条の2」とあるのは「、旧法附則第16条の2又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新規則附則第十二条の二第一項第六号の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新規則附則第十二条の二第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2新規則附則第六条第四十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第四十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3新規則附則第六条第五十六項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第九条第九項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第六十七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対する旧規則附則第六条第六十七項の規定の適用については、同項中「政令附則第十一条第四十一項に規定する自治省令」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第百号)附則第三条第五項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十一条第四十一項に規定する総務省令」と、同項第一号中「トリクロロエチレン」とあるのは「同議定書附属書CのグループⅠに属するもの並びにトリクロロエチレン」と、同項第二号中「ドライクリーニング装置(特定フロン等に代替する溶剤を用いて洗浄を行うものに限るものとし、これと同時に設置する専用の廃液処理装置、溶剤回収装置又は配管を含む。)」とあるのは「削除」と、同項第三号中「代替する物質」とあるのは「代替する物質(オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書CのグループⅠに属するものを除く。以下本項において同じ。)」とする。

(法人の事業税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における旧規則第六号様式、第六号様式別表五及び第六号様式別表五の二の適用については、旧規則第六号様式中「(法人税の明細書(別表4)の(29))」とあるのは「(法人税の明細書(別表4)の(30))」と、旧規則第六号様式別表五及び第六号様式別表五の二中「(法人税の明細書(別表(4))の(29))」とあるのは「(法人税の明細書(別表(4))の(30))」とする。

2新規則第四条の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

3第七号様式の改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分を除く。)による改正後の第七号様式の規定は、施行日以後に開始する事業年度の翌事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度の翌事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2新規則附則第六条第三十三項第二号の規定は、施行日以後に取得された地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3新規則附則第六条第五十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第五十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4地方税法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第九十四号。以下「改正令」という。)附則第四条第七項の規定によりなお効力を有することとされる改正令による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十一条第三十五項第一号に規定する設備に対して課する固定資産税に係る旧規則附則第六条第六十二項の規定の適用については、同項中「政令附則第十一条第三十五項第一号」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第九十四号)附則第四条第七項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十一条第三十五項第一号」とする。

5新規則附則第六条第六十三項第二号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十三項第二号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6新規則附則第六条第七十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第七十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7新規則附則第六条第八十三項の規定は、施行日以後に新造された同項に規定する内航船舶に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新造された旧規則附則第六条第八十二項に規定する内航船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(個人の市町村民税に関する経過措置)
附則

新規則第十条第二項及び第三項の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2新規則の規定による新規則第十条第二項に規定する磁気テープ等による給与支払報告書の提出については、同項及び同条第三項の規定の例により、平成十四年一月一日前においても承認することができる。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新規則の規定(新規則附則第八条の六から第八条の八までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2第四項に定めるものを除き、新規則の規定(新規則附則第八条の六から第八条の八までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3新規則第十六条の六第七項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

4旧規則第十六条の二十二第二項第一号及び第三項第一号の規定は、施行日前に年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第二号の資金の貸付けを受けた者については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十六条の二十二第二項第一号及び第三項第一号中「年金福祉事業団法」とあるのは、「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新規則の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2新規則第十一条の二及び第十五条の六の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3新規則附則第六条第六十九項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新規則附則第六条第七十一項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十二項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5新規則附則第六条第七十二項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する搬送設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十三項に規定する搬送設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6新規則附則第六条第七十六項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十八項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7新規則附則第六条第七十九項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第八十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2新規則附則第六条第四十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第四十八項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3新規則附則第六条第五十四項及び第五十五項の規定は、施行日以後に取得された同条第五十四項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十九項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新規則附則第六条第五十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第十七号。以下「改正法」という。)附則第十条第二十三項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第二十四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第六十四項の規定は、なおその効力を有する。

6新規則附則第六条第六十項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する車両に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十五項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7新規則附則第六条第九十五項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する施設に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第九十八項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2新規則附則第六条第四十六項第一号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定するバイオマス発電設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十五項第一号に規定する廃棄物発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3新規則附則第六条第六十八項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧規則附則第六条第七十四項第三号に規定する工業用遠心冷凍機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)

平成十八年改正法附則第十七条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。

2平成十八年改正法附則第十七条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。

3平成十八年改正法附則第十七条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、それぞれ地方税法第四百七十三条第一項若しくは第二項又は第四項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて平成十八年改正法附則第十七条第二項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

新規則附則第六条第四十一項第二号から第四号までの規定は、施行日以後に取得されたこれらの規定に掲げる機械その他の設備に対して課する平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則(次項において「旧規則」という。)附則第六条第四十三項第二号から第四号までの規定に掲げる機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2施行日前に取得された旧規則附則第六条第九十七項第四号に規定する駐車場及び駐輪場並びに駐車装置に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

改正省令第二十四条の三十五の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において準用する新地方税法第七百十八条の五第一項に規定するその他総務省令で定める場合について準用する。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新規則第十六号の九様式は、この省令の施行の日の翌日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

新規則附則第六条第十六項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第十九項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2新規則附則第六条第二十項の規定は、平成二十二年度以後の年度において固定資産税が課されることとなる同項に規定する航空機に対して課する平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度から平成二十一年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなった旧規則附則第六条第三十二項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3新規則附則第六条第二十六項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する家屋に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十八項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新規則附則第六条第二十九項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧規則附則第六条第四十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5新規則附則第六条第四十九項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第六十七項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6新規則附則第六条第六十四項及び第六十五項の規定は、施行日以後に新設される同項に規定する設備に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第八十四項及び第八十五項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7新規則附則第六条第七十項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される家屋又は償却資産に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第九十一項において準用する同条第九十項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新規則第七条の五の五第一項の規定は、平成二十四年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

2この省令による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第三条の二の十五の規定は、平成二十四年改正法附則第四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条第十一項に規定する家屋の取得が施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新規則附則第四条第四項第一号イ及び第二号イ、第五項第一号並びに第十一項第一号の規定は、施行日以後に提出する政令附則第十条第六項、第七項又は第十六項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した政令附則第十条第六項、第七項又は第十六項に規定する届出書については、なお従前の例による。

2新規則附則第四条第十四項第一号の規定は、施行日以後に行われる政令附則第十条第二十項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた政令附則第十条第二十項の規定による通知については、なお従前の例による。

(道府県たばこ税に関する経過措置等)
附則

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第十二条第二項の規定の適用がある場合における新規則第八条の五第一項、第八条の七及び第八条の九の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2平成二十七年改正法附則第十二条第四項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申告者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。)
  2. 営業所又は貯蔵場所の所在地及び名称

3平成二十七年改正法附則第十二条第六項の規定により卸売販売業者等(同条第三項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。

4平成二十七年改正法附則第十二条第八項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、それぞれ法第七十四条の十第一項若しくは第三項、第二項又は第五項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする紙巻たばこ三級品(平成二十七年改正法附則第十二条第一項に規定する紙巻たばこ三級品をいう。以下この項において同じ。)について平成二十七年改正法附則第十二条第三項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

5第二項から前項までの規定は、平成二十七年改正法附則第十二条第九項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「附則第十二条第四項」とあるのは「附則第十二条第十項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第十二条第六項」とあるのは「附則第十二条第十項において準用する同条第六項」と、前項中「附則第十二条第八項」とあるのは「附則第十二条第十項において準用する同条第八項」と、「附則第十二条第三項」とあるのは「附則第十二条第九項」と読み替えるものとする。

6第二項から第四項までの規定は、平成二十七年改正法附則第十二条第十一項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「附則第十二条第四項」とあるのは「附則第十二条第十二項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第十二条第六項」とあるのは「附則第十二条第十二項において準用する同条第六項」と、第四項中「附則第十二条第八項」とあるのは「附則第十二条第十二項において準用する同条第八項」と、「附則第十二条第三項」とあるのは「附則第十二条第十一項」と読み替えるものとする。

7第二項から第四項までの規定は、平成二十七年改正法附則第十二条第十三項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「附則第十二条第四項」とあるのは「附則第十二条第十四項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第十二条第六項」とあるのは「附則第十二条第十四項において準用する同条第六項」と、第四項中「附則第十二条第八項」とあるのは「附則第十二条第十四項において準用する同条第八項」と、「附則第十二条第三項」とあるのは「附則第十二条第十三項」と読み替えるものとする。

(道府県たばこ税に関する経過措置)
附則

新規則第十六号様式、同様式別表、第十六号の二様式、同様式別表、第十六号の三様式、第十六号の五様式から第十六号の八様式まで及び第四十八号の二様式から第四十八号の四様式までは、施行日以後に行われる法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新規則附則第三条の二の八の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)

地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下「改正法」という。)附則第十条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。

2改正法附則第十条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は同条第二項に規定する小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に地方税法施行規則(以下「規則」という。)第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。

3卸売販売業者等が、改正法附則第十条第二項の規定による道府県たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき三十年十月新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第十条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

改正法附則第十三条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。

2改正法附則第十三条第五項の規定により卸売販売業者等又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に規則第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。

3卸売販売業者等が、改正法附則第十三条第二項の規定による道府県たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第十三条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

(事業所税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の地方税法施行規則第二十四条の二十二に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

令和二年四月一日前に設立された法人である事業者(地方税法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)で同日以後最初に開始する課税期間(同法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。)において所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第五条の規定による改正後の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当する事業者(地方税法第七十二条の八十七各項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項の事業者に限る。)は、当該課税期間開始の日以後一月以内に第一条の規定による改正後の地方税法施行規則附則第三条の二の二第一項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項の届出を行わなければならない。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

新規則附則第六条第二十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則附則第六条第二十五項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(自動車税に係る経過措置)
附則

新規則第十六号の四十三様式は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

(電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例に関する経過措置)
附則

新規則第二十五条第五項(第二号ロに係る部分に限る。)及び第二十七条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に保存が行われる法第七百四十八条第二項に規定する地方税関係書類(以下この項及び次項において「地方税関係書類」という。)又は法第七百五十条第一項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項若しくは同条第二項に規定する書類に記載すべき事項(以下この項及び次項において「地方税関係書類等に記載すべき事項」という。)に係る電磁的記録について適用し、施行日前に保存が行われた地方税関係書類又は地方税関係書類等に記載すべき事項に係る電磁的記録については、なお従前の例による。

2施行日から令和五年七月二十九日までの間に地方税関係書類又は地方税関係書類等に記載すべき事項に係る電磁的記録について保存が行われる場合における新規則第二十五条第五項の規定の適用については、同項第二号ロ中「業務をいう。)」とあるのは、「業務をいう。)又は一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務」とする。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

新規則附則第六条第三十三項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十四項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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