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地方税法 第七十二条 (事業税に関する用語の意義)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(事業税に関する用語の意義)

第七十二条

事業税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 付加価値割付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
  2. 資本割資本金等の額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
  3. 所得割所得により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
  4. 収入割収入金額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。
  5. 恒久的施設次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
    1. 外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
    2. 外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
    3. 外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

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(交付税及び譲与税配付金特別会計における特別交付金に係る繰入れ等)
附則

附則第六十五条第三項に規定する特別交付金の総額は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六条の規定にかかわらず、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れるものとする。

2特別会計に関する法律第二十三条及び附則第十一条の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は令和三年度から令和八年度までの各年度における交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入とし、特別交付金は当該各年度における同会計の歳出とする。

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