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地方税法施行令 第十条 (恒久的施設の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(恒久的施設の範囲)

第十条

第七十二条第五号イに規定する政令で定める場所は、国内(同号ただし書に規定する国内をいう。以下この条において同じ。)にある次に掲げる場所とする。

  1. 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
  2. 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
  3. その他事業を行う一定の場所

2第七十二条第五号ロに規定する政令で定めるものは、外国法人等(外国法人(同号ただし書に規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。)又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人をいう。以下この条において同じ。)の国内にある長期建設工事現場等(外国法人等が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第六項において同じ。)を行う場所をいい、外国法人等の国内における長期建設工事等を含む。同項において同じ。)とする。

3前項の場合において、二以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第五項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の外国法人等の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が一年を超えて行われないこととなつたとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が一年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。

4外国法人等の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第一項に規定する政令で定める場所及び第二項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。ただし、当該各号に掲げる活動(第六号に掲げる活動にあつては、同号の場所における活動の全体)が、当該外国法人等の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。

  1. 当該外国法人等に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること当該施設
  2. 当該外国法人等に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
  3. 当該外国法人等に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
  4. その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
  5. その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
  6. 第一号から第四号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること当該場所

5前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。

  1. 第一項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「事業を行う一定の場所」という。)を使用し、又は保有する前項の外国法人等が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人等が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該外国法人等(国内において当該外国法人等に代わつて活動をする場合における当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに限る。イ及び第三号において「他の場所」という。)において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
    1. 当該他の場所(当該他の場所において当該外国法人等が行う建設工事等及び当該活動をする者を含む。)が当該外国法人等の恒久的施設に該当すること。
    2. 当該細分化活動の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
  2. 事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の外国法人等及び当該外国法人等と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わつて活動をする場合における当該活動をする者(イ及び次号イにおいて「代理人」という。)を含む。以下この項において「関連者」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人等及び当該関連者が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
    1. 当該事業を行う一定の場所(当該事業を行う一定の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有する個人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
    2. 当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該外国法人等の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。
  3. 事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の外国法人等が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、かつ、当該外国法人等に係る関連者が他の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人等が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
    1. 当該他の場所(当該他の場所において当該関連者(代理人を除く。以下イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有する個人である場合には、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
    2. 当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該外国法人等の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。

6外国法人等が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第四項第四号から第六号までに規定する第一項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期建設工事等を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所と、当該長期建設工事現場等を有する外国法人等は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第四項の外国法人等と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。

7第七十二条第五号ハに規定する政令で定める者は、国内において外国法人等に代わつて、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該外国法人等により重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該外国法人等に代わつて行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合には、その組合せによる活動の全体)が、当該外国法人等の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のもの(当該外国法人等に代わつて行う活動を第五項各号の外国法人等が同項各号の事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第四項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。

  1. 当該外国法人等の名において締結される契約
  2. 当該外国法人等が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約
  3. 当該外国法人等による役務の提供のための契約

8国内において外国法人等に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該外国法人等に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。ただし、当該者が、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わつて行動する場合は、この限りでない。

9第五項第二号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の総務省令で定める特殊の関係をいう。

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(法附則第十二条の二第二項に規定する政令で定める加熱式たばこ)

法附則第十二条の二第二項に規定する政令で定める加熱式たばこは、次に掲げるものとする。

  1. 法附則第十二条の二第一項第一号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの
  2. 法附則第十二条の二第一項第二号に掲げる加熱式たばこ(法第七十四条の三の二の規定により製造たばことみなされるものを除く。)と併せて喫煙の用に供される加熱式たばこ(法第七十四条の三の二の規定により製造たばことみなされるものに限る。)であつて当該加熱式たばこのみの品目のもの
(法人の事業税に関する規定の適用)

新令第三十五条の二第一項及び附則第八項の規定は、昭和三十七年四月一日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

新令第四十八条の九の二の規定を適用する場合において、当該個人のその年の前年以前五年内の各年のうちに旧年が含まれるときは、その含まれる旧年については同条第二項の規定による当該年において課された外国の所得税等の額とみなす金額はないものとし、当該旧年に係る同条第五項の規定による市町村民税の控除余裕額は所得税法施行規則の一部を改正する政令附則第六項に規定する国税の控除余裕額のうち昭和三十六年及び昭和三十七年に係るものの額に百分の二十を乗じて計算した金額とし、新令第四十八条の九の二第五項中「前年以前五年内の各年」とあるのは「前年以前五年内の各年(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百十六号)附則第十条第一項の規定による市町村民税の控除余裕額がある旧年を含む。)」とする。

2前項の規定による旧年の市町村民税の控除余裕額は、当該個人が昭和三十九年度分の地方税法第三百十七条の二第一項に規定する申告書に当該市町村民税の控除余裕額に関する明細書を添附して提出した場合において、当該明細書に係る当該市町村民税の控除余裕額に関して記載された金額を限度とするものとする。ただし、市町村長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(都の特例に関する規定の適用)

新令第五十七条の二の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下この条において同じ。)分の法人の都民税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税については、なお従前の例による。

(電気税に関する規定の適用)

新令附則第十六条の二の規定は、昭和五十年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
附則

新令附則第十一条第三項及び第六項(第一号を除く。)の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2新令附則第十一条第六項第一号の規定は、昭和五十八年一月一日以後に新設され、又は増設された同号に規定する倉庫に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、同日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第五項第一号に規定する倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十九の規定は、平成三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
附則

平成五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について旧法附則第三十三条の二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた所得割の納税義務者(次項において「平成五年度分みなし法人課税適用者」という。)の平成五年前五年内の各年において生じた旧令附則第十六条の三第一項に規定するみなし法人損失額(同条第六項及び第七項の規定(同条第八項において準用する場合を含む。)により平成五年前において控除されたものを除く。次項において「みなし法人損失額」という。)がある場合における平成六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、当該みなし法人損失額が生じた各年(当該みなし法人損失額が昭和六十三年又は平成元年において生じたものであるときは、平成二年)において生じた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額とみなして、地方税法第三十二条第八項及び第三百十三条第八項の規定を適用する。

2前項の規定は、平成五年度分みなし法人課税適用者がみなし法人損失額が生じた年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(以下この項において「青色申告書」という。)をその提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し、かつ、その後において連続して青色申告書(平成四年分以前の所得税については、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正前の租税特別措置法第二十五条の二第一項の規定の適用に係る青色申告書)を提出している場合に限り、適用する。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十九第一項の規定は、平成六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

前年度及び当該年度における応益割合(新地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イ(1)に規定する応益割合をいう。)が百分の三十五未満の市町村は、同号の規定にかかわらず、当分の間、同号イ(2)に規定する割合を十分の六と、同号ロ(2)に規定する割合を十分の四とすることができる。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新令の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十年前の年分の個人の事業及び平成十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2新令の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の施行の日から都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新令附則第十六条の二の十四第五項の規定の適用については、同項中「第三項から第七項まで」とあるのは、「第三項から第六項まで」とする。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方税法施行令附則第五条の二第二項の規定は、平成十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2別段の定めがあるものを除き、新令の規定(新令附則第十六条から第十六条の二の三までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3新令第五十四条の十三の二第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築された同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の二第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4新令第五十四条の十三の十六第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築される同項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新築された旧令第五十四条の十三の十六第一項に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5新令第五十四条の十八の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6新令附則第十六条第二項の規定は、施行日以後にされる新法附則第三十一条の三の二第一項の規定による市町村長の認定について適用し、施行日前にされた旧法附則第三十一条の三の二第一項の規定による市町村長の認定については、なお従前の例による。

7新令附則第十六条の二の二第二項の規定は、施行日以後にされる新法附則第三十一条の三の三第一項の規定による市町村長の認定について適用し、施行日前にされた旧法附則第三十一条の三の三第一項の規定による市町村長の認定については、なお従前の例による。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

既登録社債等については、第七条の規定による改正前の地方税法施行令第六条の十第一項ただし書及び第七条の四の二第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。

(事業所税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、新令の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十年前の年分の個人の事業及び平成二十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2新令附則第十六条の二の八第四項の規定は、平成二十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、旧令附則第十六条の二の八第四項に規定する施設に係る事業所等(地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業のうち、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十年前の年分の個人の事業及び平成二十年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

(法人の都民税に関する経過措置)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る法人の都民税についての新令第八条の六(新令第八条の八において準用する場合並びに新令第五十七条の二において準用する新令第四十八条の十及び第四十八条の十の三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新令第八条の六第一項中「六を乗じて」とあるのは、「三・八を乗じて」とする。

(法人の都民税に関する経過措置)
附則

附則第一条第四号の三に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の都民税又は同日以後に開始する最初の連結事業年度に係る法人の都民税についての新令第五十七条の二の規定の適用については、同条の表第四十八条の十の項及び第四十八条の十の三の項中「都民税」とあるのは、「都民税」と、「六を」とあるのは「一・九を」とする。

(改正法附則第十八条第二項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者等)

改正法附則第十八条第二項に規定する第三者と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該第三者の株式又は出資を保有する者
  2. 当該第三者が製作する三輪以上の軽自動車を購入する契約を締結している者であって当該三輪以上の軽自動車を販売することを業とするもの

2改正法附則第十八条第二項の規定による申出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。

  1. 申出者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  2. 申出に係る三輪以上の軽自動車の車名、車台番号その他の当該三輪以上の軽自動車を特定するために必要な事項
  3. その他参考となるべき事項

3前二項に定めるもののほか、改正法附則第十八条第二項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新令第五十六条の八十八の二第一項及び第五十六条の八十九の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(予算決算及び会計令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用に関する経過措置)
附則

令和四年度における予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)附則第九条の二の規定の適用については、同条中「十三分の十一」とあるのは、「十三分の九」とする。

2令和四年度における国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の二第七項の規定の適用については、同項中「十三分の二」とあるのは、「十三分の四」とする。

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