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地方税法施行令 第九条の四 (還付すべき道府県民税の中間納付額の充当)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(還付すべき道府県民税の中間納付額の充当)

第九条の四

前二条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額(次条の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。

  1. 還付すべき道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税額で法第五十三条第三十四項若しくは第三十五項の規定により納付すべきもの又は法第五十六条の規定により徴収すべきものがあるときは、当該道府県民税額に充当する。
  2. 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分の道府県民税の中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の道府県民税の中間納付額に充当する。
  3. 前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。

2第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

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(道府県たばこ税における加熱式たばこの重量の本数への換算方法)

法附則第十二条の二第一項の規定により加熱式たばこ(同項に規定する加熱式たばこをいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち同項第一号ただし書の規定の適用を受けるもの及び同項第二号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの重量を紙巻たばこ(同項に規定する紙巻たばこをいう。以下この項において同じ。)の本数に換算する場合における計算は、法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(法附則第十二条の二第一項第一号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法附則第十二条の二第一項各号に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

2前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

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