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地方税法施行令 第九条の五 (道府県民税の中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(道府県民税の中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)

第九条の五

道府県知事は、第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合には、当該道府県民税の中間納付額(道府県民税の中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合には、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、最後の納付に係る道府県民税の中間納付額から、当該還付すべき道府県民税の中間納付額のうち当該未納の金額に相当する金額を控除した後の道府県民税の中間納付額の金額に達するまで順次遡つて求めた道府県民税の中間納付額の金額とする。)に、当該道府県民税の中間納付額の納付の日(当該道府県民税の中間納付額が法第五十三条第一項又は第二項の規定による当該道府県民税の中間納付額に係る申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日。第二号ロにおいて「充当日」という。)までの期間(第九条の二第一項の規定による請求書の提出が当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税の法第五十三条第一項の規定による申告書の提出期限後にあつた場合には、当該期限の翌日から当該請求書の提出があつた日までの期間を除くものとする。)の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。

  1. 第五十五条第二項の規定による決定によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合における還付金道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税の法第五十三条第一項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から法第五十五条第二項の規定による決定の日までの日数
  2. 更正等によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合における還付金道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税の法第五十三条第一項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
    1. 該更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
    2. その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日

2道府県知事は、第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税で未納のものに充当するときは、当該道府県民税の中間納付額に係る還付金のうちその充当する金額については、前項の規定による道府県民税の中間納付額に係る還付金に加算すべき金額を付さないものとする。

3第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は第一項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は第一項の規定による道府県民税の中間納付額に係る還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「道府県民税の中間納付額に係る還付金」と読み替えるものとする。

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