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地方税法施行令 第九条の六 (道府県民税の中間納付額に係る延滞金の免除)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の免除)

第九条の六

第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額を当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の未納の道府県民税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の道府県民税額についての延滞金を免除する。

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