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地方税法施行令 第三条の二 (法定納期限とならない期限)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法定納期限とならない期限)

第三条の二

第十一条の四第一項に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。

  1. 普通徴収の方法により徴収する地方税の賦課もれ又は追徴に係る賦課決定に係る期限
  2. 換価の猶予に係る期限
  3. 第七十二条の二十五第二項から第四項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)又は第五項(法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項若しくは第六項において準用する場合を含む。)の規定による期限
  4. 第七十四条の十一第一項の規定による期限
  5. 第四百七十四条第一項の規定による期限

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(還付加算金の割合の特例)

当分の間、第九条の五第一項(第四十八条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第九条の八の四第一項、第九条の九第一項、第九条の九の三第一項、第二十四条の二の四第一項、第二十四条の二の七第一項、第二十四条の二の九第一項、第二十八条第一項(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条の九の五第一項、第四十八条の十四の四第一項、第四十八条の十四の七第一項、第四十八条の十五の二第一項(第五十七条の二において準用する場合を含む。)及び第五十六条の八十八第一項に規定する還付加算金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(法附則第三条の二第四項に規定する還付加算金特例基準割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該年における還付加算金特例基準割合とする。

2前項の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、還付加算金特例基準割合が年〇・一パーセント未満の割合であるときは年〇・一パーセントの割合とする。

3第一項の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(個人の市町村民税に関する経過措置)
附則

平成二十三年度分及び平成二十四年度分の個人の市町村民税に限り、新令第四十八条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第四項の規定は、適用しない。

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