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地方税法施行令 第三条 (経営者と特殊の関係のある個人の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(経営者と特殊の関係のある個人の範囲)

第三条

第十条の二第三項に規定する経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。

  1. 経営者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、直系血族及び兄弟姉妹
  2. 前号に掲げる者以外の経営者の親族で、経営者と生計を一にし、又は経営者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの
  3. 前二号に掲げる者以外の経営者の使用人その他の個人で、経営者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの
  4. 経営者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号の一に該当する関係がある個人
  5. 経営者が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する会社に該当する会社(以下「同族会社」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前四号の一に該当する関係がある個人

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(旧地方税法の規定によつて課し又は課すべきであつた地方税の取扱い)

旧地方税法の規定によつて課し、又は課すべきであつた地方税及び昭和二十五年一月一日から同年三月三十一日までに終了した事業年度分の事業税については、前条の規定にかかわらず、なお、旧地方税法施行令の規定の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

新令第七条及び第四十七条の規定は、この政令(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税から適用する。

(個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税に関する規定の適用)

新令中個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税(以下本条において「個人の道府県民税等」という。)に関する規定(新令第六条の十五第三号の二の規定を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除くほか、昭和三十七年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

(道府県民税に関する規定の適用)

新令第七条の十九の規定は、昭和三十九年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する規定の適用)

新令第四十八条の六第一項及び第二項の規定は、昭和三十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新令第八条の二第一項の規定は、昭和四十年度分の個人の道府県民税に係る徴収取扱費から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税等に関する規定の適用)

新令第八条の四及び第九条の九(それぞれ第四十八条の十又は第四十八条の十五において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項の法人の道府県民税又は法人の市町村民税に係る申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の申告書に係るものに限る。)の提出期限が到来する法人の道府県民税及び法人の市町村民税(以下「法人の道府県民税等」という。)から適用し、同日前に当該提出期限が到来した法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

2新令第九条の七第四項及び第四十八条の十三第五項の規定は、昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下同じ。)について適用し、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。この場合において、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等に対するこれらの規定の適用については、新令第九条の七第四項中「百分の五・八」とあるのは「百分の五・六五」と、新令第四十八条の十三第五項中「百分の八・九」とあるのは「百分の八・六五」とする。

3昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の新法第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項の法人の道府県民税又は法人の市町村民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、当該申告書に係る法人の道府県民税等に対する新令第九条の七第四項及び第四十八条の十三第五項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(法人の道府県民税等に関する規定の適用)

新令第九条の七の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び法人の市町村民税(以下この項において「法人の道府県民税等」という。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

2改正前の地方税法施行令第九条第二項(同令第四十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定は、法人税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十一号)による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第七十九条第一項の規定による同法第七十四条第一項第三号(同法第六十九条に係る部分に限る。)に掲げる金額に相当する税額の還付(以下この項において「還付」という。)を受けた法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算及び法人税法の一部を改正する法律附則第二条又は第四条第一項の規定によりなおその例によるものとされる旧法人税法第七十九条第一項の規定による還付を受ける法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。

(法人の事業税に関する規定の適用)

新令第二十二条及び第二十三条の二第一項の規定は、この政令の施行の日(次条において「施行日」という。)以後に終了する各事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

新令第九条の七第四項及び第四十八条の十三第五項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

新令第二十一条の五第一項の規定は、昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

2新令第二十一条の五第二項の規定は、昭和四十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)

新令の規定中法人の事業税に関する部分は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)附則第三条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の地方税法第七十二条の十四第一項ただし書の規定の適用を受ける法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の地方税法施行令第二十一条の七の規定は、なおその効力を有する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

新令第九条の七第四項及び第四十八条の十三第五項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度(清算中の事業年度を含む。以下この条において同じ。)分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

新令第六条の九の二、第六条の十四第一項第四号及び附則第三条の二の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に係る部分は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

新令第二十三条の四の規定は、昭和五十一年度分の個人の事業税から適用し、昭和五十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

新令第四十三条の二第四号の規定は、昭和五十二年十月一日以後における飲食その他の利用行為(地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

新令第九条の七第三項及び第四十八条の十三第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2新令第四十七条の三第二号の規定は、昭和五十三年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十六条の二の二第二項第四号、第三十六条の二の三第二号、第三十六条の三第八項第四号、第三十九条の三及び附則第八条第二項第二号の規定は、昭和五十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

新令第二十一条の七の規定は、法人の昭和五十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新令附則第七条第二項の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第七条第二項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第五条第七項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条第二項に規定する農業委員会のあつせん(施行日前に行われた申出に基づきされたものに限る。)による農地の交換分合により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第七条第二項中「法附則第十一条第二項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号)附則第五条第七項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条第二項」とする。

3新令附則第八条第二項第一号の規定は、昭和五十六年七月一日以後の改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第十一条の四第三項及び第五項に規定する住宅及び施設住宅の一部の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同条第三項及び第五項に規定する住宅及び施設住宅の一部の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4新令附則第九条の規定は、昭和五十六年十月一日以後の新法附則第十一条の四第七項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

5旧令附則第九条の規定は、改正法附則第五条第九項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条の二第七項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第九条中「法附則第十一条の二第七項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号)附則第五条第九項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の二第七項」とする。

(事業税に関する経過措置)
附則

新令第二十三条の四の規定は、昭和五十六年一月一日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした旧令第二十三条の四に規定する費用の支出については、なお従前の例による。

2旧令附則第六条第三項の規定は、昭和五十七年四月一日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)
附則

新令第二十一条の七の規定は、法人の昭和五十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第六条第二項の規定は、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

(重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱いに関する経過措置)
附則

改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十四条第一項、第四十条、第四十二条の四、第四十五条の二、第四十八条の十八、第五十四条の十一の十、第五十四条の十一の十一、第五十四条の十一の十二、第五十四条の四十九、第五十四条の五十、第五十五条の五の二、第五十六条の十二の二、第五十六条の十三の二、第五十六条の八十一の三、第五十六条の九十及び第五十七条の三の規定は、施行日以後に改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条の四十六第一項、第九十七条第一項、第百二十七条第一項、第二百七十八条第一項、第三百二十八条の十一第一項、第四百九十八条第一項、第五百三十六条第一項、第五百六十七条第一項、第六百九条第一項、第六百八十八条第一項、第六百九十九条の二十一第一項、第七百条の三十三第一項、第七百一条の十二第一項、第七百一条の六十一第一項及び第七百二十一条第一項に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金額に代えて重加算金額を徴収する場合について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金額に代えて重加算金額を徴収する場合については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新令第三十六条の三の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新令第三十七条の十六各号及び新令附則第八条第三項第二号並びに新令第三十九条の二の三第一項各号の規定は、昭和六十年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十六条の三第五項の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

新令第二十一条の五の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第九条の九、第四十八条の十五及び附則第五条の三の規定は、昭和六十三年四月一日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和六十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新令第三十六条の二の三及び第三十九条の三の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する者が購入する住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税について適用し、施行日前にこれらの規定に規定する者が購入した住宅及び当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税については、なお従前の例による。

3改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の三の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項に規定する承認(施行日前に行われたものに限る。)に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第九条の三中「法附則第十一条の四第十一項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」とする。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方税法施行令第四十九条の二第四項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

新令第九条の七及び第四十八条の十三の規定は、昭和六十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2施行日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の道府県民税の法人税割額からの控除に係る新令第九条の七第二項、第五項及び第七項の規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。ただし、昭和六十八年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度分に係るこれらの規定の適用については、施行日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の同条第二項の外国の法人税等の額、同条第五項の道府県民税の控除限度額及び同条第七項の外国の法人税等の額は、ないものとする。

3施行日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の市町村民税の法人税割額からの控除に係る新令第四十八条の十三第二項、第六項及び第八項の規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。ただし、昭和六十八年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度分に係るこれらの規定の適用については、施行日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の同条第二項の外国の法人税等の額、同条第六項の市町村民税の控除限度額及び同条第八項の外国の法人税等の額は、ないものとする。

(事業税に関する経過措置)
附則

新令第十二条の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新令第三十六条の三の三第四号の規定は、平成二年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

新令第八条の六第一項及び第二項の規定(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第一項の規定に関する部分に限る。)は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。

2第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第五条の三の規定は、平成三年四月一日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)
附則

改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第二十一条の五の規定は、平成四年四月一日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法第六十六条の十四第一項」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正前の租税特別措置法第六十六条の十四第一項」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新令附則第八条第三項(同項の貸家の用に供する住宅で地上階数四以上のものに関する部分に限る。)の規定は、平成六年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新令第三十七条の十六の規定は、平成六年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、同年十二月三十一日までに行う住宅の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「三十五平方メートル」とあるのは、「三十平方メートル」とする。

3新令第三十七条の十七の規定は、平成七年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4新令第三十七条の十八(第三号を除く。)の規定は、平成六年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5新令第三十九条の二の四の規定は、平成六年一月一日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、同年十二月三十一日までに取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「三十五平方メートル」とあるのは、「三十平方メートル」とする。

6改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第八条第一項の規定は、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第一項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第八条第一項中「法附則第十一条の四第一項」とあるのは、「地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第一項」とする。

7新令附則第八条第二項の規定は、平成六年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十条の規定は、平成七年一月一日前に行われた地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(第四項及び第七項において「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3改正法附則第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。第一号及び次項において同じ。)に規定する政令で定める農業生産法人は、次に掲げる要件の全てに該当する農業生産法人(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人をいう。)であることにつき総務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)が証明したもの(次項において「旧特定農業生産法人」という。)とする。

  1. 改正法附則第四条第四項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者(次号及び次項において「受贈者」という。)が農業生産法人の理事、業務執行権を有する社員又は取締役(代表権を有しない者を除く。)となっていること。
  2. 当該受贈者が当該農業生産法人の農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法第二条第三項第二号ニに規定する常時従事者である組合員、社員又は株主(一年間のうち当該農業生産法人の行う同項第一号に規定する農業に従事する日数が百五十日以上であり、かつ、当該農業に必要な農作業に主として従事すると認められるものに限る。)となっていること。

4改正法附則第四条第四項の使用貸借による権利の設定は、旧特定農業生産法人に対し同項の規定の適用を受けようとする当該権利の設定の時の直前において受贈者が有する農地等で旧法附則第十二条第一項の規定の適用を受けているもの(地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十二条第一項の規定の適用を受けている者(第九項及び第十一項において「昭和五十一年改正前の地方税法適用者」という。)にあっては同条第一項に規定する農地及び採草放牧地で同項の規定の適用を受けているもの、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者(第十項及び第十一項において「平成三年改正前の地方税法適用者」という。)にあっては同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地で同項の規定の適用を受けているもの)の全てについて行われるものでなければならない。

5改正法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における第二項の規定により読み替えられた旧令附則第十条(第二項から第五項まで及び第七項を除く。)の規定の適用については、同条第一項中「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第一項又は地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下この条において「平成七年改正法」という。)附則第四条第四項」と、同条第六項及び第九項中「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項」とする。

6改正法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項及び次項において「改正前の租税特別措置法」という。)第七十条の四第十項から第十四項まで、第十五項第二号、第十八項及び第十九項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前の租税特別措置法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7前項の規定により読み替えられた改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項に規定する届出書には、改正法附則第四条第四項の規定の適用を受ける農地等に係る当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人(改正法附則第四条第四項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第四項に規定する特定農地所有適格法人をいう。以下この項において同じ。)に使用させている所在地の異なる当該農地等ごとの当該届出書の提出期限を含む事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額並びに当該使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人が特定農地所有適格法人に該当する事実の明細を記載しなければならない。

8租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第二十八条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の六第十一項、第二十二項及び第二十三項の規定は、改正法附則第四条第四項の規定の適用がある場合における旧法附則第十二条第二項において準用する改正前の租税特別措置法第七十条の四第十項から第十二項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第四十条の六第十一項中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同条第二十二項中「同条第一項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下この項において「平成七年改正法」という。)附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる平成七年改正法による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「改正前の地方税法」という。)附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、「法第七十条の四第一項」とあるのは「改正前の地方税法附則第十二条第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同条第二十三項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と読み替えるものとする。

9昭和五十一年改正前の地方税法適用者について改正法附則第四条第四項及び第五項の規定を準用する場合においては、同条第四項中「前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下この項及び次項において「昭和五十一年改正前の地方税法」という。)」と、「、農地等」とあるのは「、同項に規定する農地及び採草放牧地」と、「当該農地等」とあるのは「当該農地及び採草放牧地」と、「、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「、昭和五十一年改正前の地方税法」と、「徴収を猶予する」とあるのは「納期限を延長する」と、同条第五項中「徴収の猶予」とあるのは「納期限の延長」と、「第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「昭和五十一年改正前の地方税法」と読み替えるものとする。

10平成三年改正前の地方税法適用者について改正法附則第四条第四項及び第五項の規定を準用する場合においては、同条第四項中「前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の地方税法(以下この項及び次項において「平成三年改正前の地方税法」という。)」と、「、農地等」とあるのは「、同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)」と、「、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「、平成三年改正前の地方税法」と、同条第五項中「第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法」とあるのは「平成三年改正前の地方税法」と読み替えるものとする。

11第五項から第八項までの規定は、昭和五十一年改正前の地方税法適用者又は平成三年改正前の地方税法適用者について改正法附則第四条第四項及び第五項の規定を準用する場合について準用する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第五十四条の十三の十七第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同項に規定する要件に該当する設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法施行令第五十四条の十三第一項第四号に定める設備を製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新令第五十四条の十三の十七第一項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

平成九年度に限り、新令附則第六条の十三の規定にかかわらず、新令第三十五条の十九第一項の規定の適用については、同項中「法第七十二条の百十四の規定」とあるのは「法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される法第七十二条の百十四の規定」と、「当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。第三十五条の二十二第一項において同じ。)及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「当該道府県に法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第九条の六第三項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費」とし、同項の表を次の表のとおり読み替えるものとする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2新令第四十九条の二第一項の規定は、同項に規定する固定資産に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

3新令第五十一条の十七第一項の規定は、平成七年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に変電所又は送電施設の用に新たに供された改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十一条の十七第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新令第五十二条の二第二項の規定は、平成七年一月二日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二第二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5新令第五十二条の二の二第二項の規定は、平成七年一月二日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の二の二第二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6新令第五十二条の四の規定は、平成八年一月二日以後に取得された同条に規定する車両に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令第五十二条の四に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7新令第五十二条の六第二項第一号の規定は、同号に規定する事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りょうの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された地方税法第三百四十九条の三第十五項に規定する線路設備等であって平成七年一月二日以後に取得されたものに対して課する固定資産税について適用し、旧令第五十二条の六第二項第一号に規定する事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りょうの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された同法第三百四十九条の三第十五項に規定する線路設備等であって同日前に取得されたものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8新令第五十二条の十の規定は、平成七年一月二日以後に新設された同条に規定する償却資産に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された旧令第五十二条の十に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9新令第五十二条の十の四の規定は、施行日以後に同条に規定する車庫の新設又は増設をするために敷設された鉄道又は軌道に係る構築物に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧令第五十二条の十の四に規定する車庫の新設又は増設をするために施行日前に敷設された鉄道又は軌道に係る構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10新令第五十二条の十の十三の規定は、同条に規定する土地に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

11改正法附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十四条の規定の適用を受ける施設又は設備については、旧令附則第十条の二の規定は、なおその効力を有する。

12新令附則第十一条第八項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び設備に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第九項に規定する機械及び設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13新令附則第十一条第十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14改正法附則第六条第九項及び第十一条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第九項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、旧令附則第十一条第十六項の規定は、なおその効力を有する。

15新令附則第十一条第十七項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十八項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16新令附則第十一条第三十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

17新令附則第十一条第三十三項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第三十二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18新令附則第十一条第三十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信回線設備に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第三十五項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19改正法附則第六条第十八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第三十項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第三十七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「郵政大臣」とあるのは「総務大臣」とする。

20新令附則第十一条第四十項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第三十九項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

21新令附則第十一条第四十二項の規定は、平成七年四月一日以後に取得された同項に規定する機械及び装置に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第四十一項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

22新令附則第十一条第四十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する家屋又は償却資産に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十一条第四十三項に規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2新令第五十二条の規定は、施行日以後に敷設された同条に規定する構築物に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第五十二条に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3新令附則第十一条第十八項の規定は、平成八年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧令附則第十一条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新令附則第十一条第四十項の規定は、施行日以後に新設される同項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧令附則第十一条第四十項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第九条第九項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備については、旧令附則第十一条第四十一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対する旧令附則第十一条第四十一項の規定の適用については、同項中「法附則第十五条第三十二項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第九条第九項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十二項」と、「一台」とあるのは「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定物質でオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書AのグループⅠ又は附属書BのグループⅢに属するものを用いる機械その他の設備で既に事業の用に供されていたもの(以下本項において「特定設備」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該特定設備に代えて当該事業の用に供される機械その他の設備であつて、一台」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。

6改正法附則第十六条の政令で定める事由は、新令附則第十四条の二第二項各号に掲げる事由とする。

(事業税に関する経過措置)
附則

新令第二十一条の六の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

2新令第三十五条の三第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新令第三十六条の七から第三十六条の十四までの規定は、平成十二年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3施行日前に雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)附則第六条第一項の規定による解散前の雇用促進事業団(次条第二項において「旧雇用促進事業団」という。)が同法附則第十二条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号。次条第二項において「旧雇用促進事業団法」という。)第十九条第一項第四号に規定する業務の用に供するものとして取得した土地の上に雇用・能力開発機構が雇用・能力開発機構法第十九条第一項第一号に規定する施設の用に供する家屋を取得した場合における当該家屋の取得に係る新令第三十七条の三の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの(第三号に掲げるものを除く。)」とする。

4新令第三十七条の十六の規定は、平成十一年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5新令第三十七条の十八の規定は、平成十一年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「該当する住宅」とあるのは「該当する住宅で当該住宅を取得した者が自己の居住の用に供するもの」と、同条第二号中「二十年」とあるのは「十五年」と、「二十五年」とあるのは「二十年」とする。

6新令第三十九条の二の四の規定は、平成十一年一月一日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

7改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第九条の五の規定は、地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第五条第四項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条の四第十一項に規定する特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)第五条第一項の承認(同法第六条第一項の規定による変更の承認を含む。)又は同法第八条第一項の承認(同法第九条第一項の規定による変更の承認を含む。)に係る営業の譲渡を受けた者が取得する旧法附則第十一条の四第十一項に規定する不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第九条の五中「法附則第十一条の四第十一項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)附則第五条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」とする。

8新令附則第九条の五の規定は、平成十一年一月一日以後の住宅の取得又は同日以後に取得された住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得又は同日前に取得された住宅の用に供する土地に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、施行日前の住宅の取得又は施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「附則第十一条の四第十一項」とあるのは「附則第十一条の四第十三項」と、同条第二号中「二十年」とあるのは「十五年」と、「二十五年」とあるのは「二十年」とする。

(法人の道府県民税に関する経過措置)
附則

新令附則第九条の九第四項の規定は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

新令の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合の各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

新令第八条の六第一項及び第二項第一号(新令第四十八条の十において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

新令の規定中法人の事業税に関する部分(新令第二十四条の七及び第二十四条の八の規定を除く。)は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(還付加算金に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)附則第三条の二の規定は、還付加算金のうち平成十七年四月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2旧法第七十三条の十四第八項及び旧令第三十八条の三の規定は、平成十六年七月一日前に、同項に規定する被収用不動産等を地域振興整備公団に譲渡した者又は当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、同日以後に同項に規定する不動産の取得を行った場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第三十七条の五第三項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の四第一項第二十一号に規定する土地(独立行政法人中小企業基盤整備機構が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十六条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する土地で、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間に取得されたものに限る。)の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令第三十七条の五第三項中「新事業創出促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)附則第十六条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法」とする。

3旧令附則第十条の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第五項に規定する受贈者の同項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧令附則第十条(第五項、第十六項及び第十八項各号を除く。)中「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、「附則第十二条第二項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第二項」と、第五項中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「附則第十二条第二項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第二項」と、「準用する租税特別措置法」とあるのは「準用する所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、第十六項中「附則第十二条第一項」とあるのは「附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、「あつては租税特別措置法」とあるのは「あつては所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、同項第二号及び第三号中「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令」とする。

(法人の道府県民税に関する経過措置)
附則

平成十八年十月一日前に行われた第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第九条の九第四項第六号に掲げる完全子会社からの譲受けについては、なお従前の例による。

2附則第一条第十三号に定める日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転に係る地方税法施行令第九条の九第四項第六号及び第五項の規定の適用については、同号中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百五十二条第一項に規定する完全子会社」とあるのは「会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」と、「株式移転(同法第三百六十四条第一項の株式移転をいう。以下本号において同じ。)」とあるのは「株式移転」と、「第三百五十二条第一項に規定する完全親会社」とあるのは「第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」とする。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
附則

この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の十五の三第四号(新令第四十八条の七第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定は、個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に支払う地方税法第三十四条第一項第五号又は第三百十四条の二第一項第五号に規定する生命保険料について適用する。

(国民健康保険税の特別徴収の開始に伴う経過措置)
附則

健康保険法等改正法附則第四十五条第一項に規定する政令で定める世帯主は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する者とする。

  1. 当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者でない場合
  2. 当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者である場合であって、当該世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該年度分の老齢等年金給付の額の総額として総務省令で定めるところにより算定した額(第五号及び第四項において「老齢等年金給付の年額」という。)を六で除して得た額の二分の一に相当する額を超えるとき。
    1. 健康保険法等改正法附則第四十五条第一項の規定により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収するものとして、同条第二項の規定を適用して算定した支払回数割保険税額の見込額
    2. 介護保険法第百三十五条第三項又は第百四十条第一項若しくは第二項に規定する支払回数割保険料額の見込額又は支払回数割保険料額に相当する額
  3. 当該世帯主の属する世帯に六十五歳未満の国民健康保険の被保険者が属する場合
  4. 当該老齢等年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の総務省令で定める事由により、当該世帯主が当該老齢等年金給付の全部の支払を受けていない場合
  5. 当該世帯主の老齢等年金給付の年額が十八万円未満である場合
  6. 前各号に掲げる場合のほか、当該世帯主に係る国民健康保険税の普通徴収の方法による納付の実績等を考慮した上で、特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが国民健康保険税の徴収を円滑に行うことができると市町村長が認める場合

2健康保険法等改正法附則第四十五条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十九年度分の国民健康保険税額を十二(当該国民健康保険税の納税義務が同年度の初日後に発生した場合においては、その発生した日の属する月から同年度の三月までの月数とする。)で除して得た額に十二を乗じて得た額(当該金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。

3健康保険法等改正法附則第四十五条第三項の規定により健康保険法等改正法第十六条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第七百十八条の三第一項、第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、新地方税法第七百十八条の四及び第七百十八条の五第一項中「同条第二項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第二項中「第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第四十五条第一項に規定する支払回数割保険税額の見込額」と読み替えるものとする。

4年金保険者は、平成十九年十二月十日までに、同年十月一日において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている六十五歳以上七十五歳未満の者(平成二十年四月一日までの間において六十五歳に達するものを含み、同日までの間において七十五歳に達するもの並びに第一項第四号及び第五号に掲げる場合に該当するものを除く。)の氏名、住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、その者が平成十九年十月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

5前項の規定による通知に係る事項については、年金保険者と市町村が協議の上同項の規定と異なる定めをしたときは、同項の規定にかかわらず、その定めたところによることができる。

6第二条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新地方税法施行令」という。)第五十六条の八十九の九第一項の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において準用する新地方税法第七百十八条の三第一項及び第七百十八条の五第一項の規定による市町村から年金保険者への通知について準用する。

7新地方税法施行令第五十六条の八十九の九第二項の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において準用する新地方税法第七百十八条の五第二項後段及び第七百十八条の九第二項の規定並びに第四項の規定による年金保険者から市町村への通知について準用する。

8新地方税法施行令第五十六条の八十九の十の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において読み替えて準用する新地方税法第七百十八条の四の規定による国民健康保険税額の市町村への納入について準用する。

(個人の道府県民税に関する経過措置)
附則

新令第七条の十七各号に掲げる寄附金については、総務大臣は、同条の規定の例により、附則第一条第二号に定める日前においても承認し、又は定めることができる。

2平成二十年度分及び平成二十一年度分の個人の道府県民税に係る地方税法施行令附則第十八条第一項の規定の適用については、同項第一号中「法附則第三十五条の三第八項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第八項」とする。

3新令附則第十八条第一項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

4新令附則第十八条の六第四項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

5新令附則第十八条の六第六項の規定は、平成二十一年一月一日以後に行う譲渡により生ずる特定株式に係る譲渡損失の金額(地方税法附則第三十五条の三第三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行った譲渡により生じた特定株式に係る譲渡損失の金額については、なお従前の例による。

6地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五条の三第八項及び第九項の規定に基づく第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十八条の六第十四項から第十八項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十六項中「平成十七年四月一日」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の公布の日」と、「同年三月三十一日」とあるのは「当該公布の日前」とし、平成二十二年四月一日以後は、同条第十五項中「当該株式等に」とあるのは「一般株式等に」と、「金額として政令」とあるのは「金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令」と、「法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の基因となる株式等の譲渡(附則第十八条第一項に規定する株式等の譲渡」とあるのは「同項に規定する新法(以下この項において「新法」という。)附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の基因となる一般株式等の譲渡(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百七十三号)による改正後の地方税法施行令(以下この項において「新令」という。)附則第十八条第一項に規定する一般株式等の譲渡」と、「当該株式等の譲渡」とあるのは「一般株式等の譲渡」と、「金額の」とあるのは「金額又は新法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる上場株式等の譲渡(新令附則第十八条の二第一項に規定する上場株式等の譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の」と、「附則第十八条第一項後段又は附則第十八条の三第二項若しくは第三項」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百五十二号)附則第三条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)」と、同条第十七項中「第三十七条の十三の二第七項」とあるのは「第三十七条の十三の二第十項」と、「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第九項」とする。

7改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十五条の三第八項及び第九項の規定の適用がある場合における地方税法施行令附則第十八条第一項の規定の適用については、同項第一号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の法附則第三十五条の三第八項の規定の適用がある株式等の譲渡(以下この項において「公開等特定株式の譲渡」という。)による譲渡所得の金額をいう。以下この号及び第三号において同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額(公開等特定株式の譲渡による雑所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る譲渡所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第二号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額(公開等特定株式の譲渡による事業所得の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は公開等特定株式に係る雑所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る雑所得の金額から控除するものとする」と、同項第三号中「控除する」とあるのは「控除する。この場合において、当該一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに、公開等特定株式に係る事業所得の金額又は公開等特定株式に係る譲渡所得の金額があるときは、当該損失の金額は、まず、公開等特定株式に係る事業所得の金額及び公開等特定株式に係る譲渡所得の金額から控除するものとする」とする。

8前項の規定は、改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十五条の三第八項及び第九項の規定の適用がある場合における地方税法施行令第十八条の二第一項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「附則第十八条第一項」とあるのは「附則第十八条の二第一項」と、「一般株式等」とあるのは「上場株式等」と読み替えるものとする。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新令の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(道府県たばこ税に関する経過措置)
附則

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第六条第三項の規定による申告書の提出について、当該申告書の提出期限後にその提出があった場合における新令第三十九条の十四の規定の適用については、同条第二号イ中「当該納付すべき税額に係る法第七十四条の十第一項又は第三項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)」とあり、及び同号ロ中「当該申告書の提出があつた日」とあるのは、「当該納付すべき税額に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第六条第五項の納期限」とする。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の地方税法施行令附則第十条の二の二第一項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(道府県民税の経過措置)
附則

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十七条の二第一項第四号の規定による条例の定めは、平成二十四年一月一日前においても、同条第三項の例により、行うことができる。

2新令附則第十八条の四第三項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

(平成二十三年四月二十一日における警戒区域設定指示区域に関する経過措置)
附則

平成二十三年四月二十一日における地方税法附則第五十一条第四項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年三月十二日において同法附則第五十五条の二第一項第二号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、地方税法施行令附則第三十一条第四項、第五項及び第七項、第三十二条第三項から第五項まで、第三十二条の二、第三十三条第二十項から第二十六項まで、第二十八項及び第二十九項並びに第三十四条第四項、第五項及び第七項から第十項までの規定の適用については、同年三月十一日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(事業税に関する経過措置)
附則

施行日から平成二十四年三月三十一日までの間におけるこの政令による改正前の地方税法施行令第二十条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「同条第八項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、「第二項及び第三項(これらの規定を第四項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第二項及び第三項(これらの規定を同条第一項の規定により読み替えられた第四項」と、同令第百十三条の二第九項中」とあるのは「同令第百十三条の二第九項中」と、「同条第十六項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、同条第二十三項中」とあるのは「同条第二十一項中」と、同条第二項中「同条第八項中「欠損金額」とあるのは「欠損金額等」と、「第二項及び第三項」とあるのは「地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第二項及び第三項」と、「第四項」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた第四項」と、同令第百十三条の二第九項中」とあるのは「同令第百十三条の二第九項中」と、「同条第二十三項中」とあるのは「同条第二十一項中」とする。

(事業税に関する経過措置)
附則

新令第三十五条の三の六の規定は、平成二十三年一月一日以後にした同条に規定する費用の支出について適用し、同日前にした旧令第三十五条の三の六に規定する費用の支出については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

新令第二十一条の七の規定は、施行日以後に行われる新法第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

2新令第二十二条第七号の規定は、平成二十四年七月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用する。

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令による改正後の地方税法施行令(以下この条及び次条において「新令」という。)附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。この場合において、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一の規定の適用については、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第一項中「法附則第九条の十五」とあるのは「法附則第九条の十五及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この項及び次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において「地方税法等改正法」という。)附則第六条後段」と、「法第七十二条の百三第三項」とあるのは「法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項」と、「及び法附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段」と、「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに法附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項」と、同条第二項中「法第七十二条の百三第三項」とあるのは「法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項」と、「及び法附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段」と、新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第一項中「法附則第九条の十五」とあるのは「法附則第九条の十五及び地方税法等改正法附則第六条後段」と、同項の表中「法第七十二条の百三第三項」とあるのは「法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項」と、「及び法附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段」と、「法第七十二条の百十三第一項及び法附則第九条の十四第一項」とあるのは「法第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに法附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項」と、同条第二項の表中「法第七十二条の百三第三項」とあるのは「法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項」と、「及び法附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段」とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

新令附則第十一条第二項第一号の規定は、この政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される同号に規定する倉庫に対して課すべき平成二十六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新設され、又は増設されたこの政令による改正前の地方税法施行令(次項及び第四項において「旧令」という。)附則第十一条第二項第一号に規定する倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

2新令附則第十一条第三項第三号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に掲げる機械設備に対して課すべき平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧令附則第十一条第三項第三号に掲げる機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3新令附則第十一条第三項第六号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に掲げる機械設備に対して課すべき平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4新令附則第十一条第十一項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する設備に対して課すべき平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧令附則第十一条第十四項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5新令附則第十二条第二十三項の規定は、施行日以後に地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正後の地方税法(次項及び第七項において「新法」という。)附則第十五条の九第一項に規定する耐震改修に係る契約が締結される場合について適用し、施行日前に地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法(次項及び第七項において「旧法」という。)附則第十五条の九第一項に規定する耐震改修に係る契約が締結された場合については、なお従前の例による。

6新令附則第十二条第二十九項の規定は、施行日以後に新法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事に係る契約が締結される場合について適用し、施行日前に旧法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事に係る契約が締結された場合については、なお従前の例による。

7新令附則第十二条第三十六項の規定は、施行日以後に新法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事に係る契約が締結される場合について適用し、施行日前に旧法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事に係る契約が締結された場合については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

平成二十八年一月一日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(同条第九項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第七項に規定する償還差益に対して課する個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2この政令による改正後の第四十八条の九の十二第三項、第四十八条の九の十四、第四十八条の九の十五及び第四十八条の九の十六第二項の規定は、平成二十八年十月一日以後の地方税法第三百十七条の二第一項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)
附則

新令第二十条の二の十二(復興特別所得税額に係る部分に限る。)及び第二十一条の二(復興特別所得税額に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

新法第三百二十一条の八第十二項の規定の適用については、外国法人(新法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。次項において同じ。)の旧法第三百二十一条の八第十二項に規定する控除対象還付法人税額は、新法第三百二十一条の八第十二項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は同項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。

2新法第三百二十一条の八第十三項の規定の適用については、外国法人の旧法第三百二十一条の八第十三項に規定する控除未済還付法人税額は、新法第三百二十一条の八第十三項に規定する控除未済還付法人税額であって法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定によって還付を受けたもの又は新法第三百二十一条の八第十三項に規定する控除未済還付法人税額であって法人税法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定によって還付を受けたものとみなす。

(地方消費税の徴収取扱費に関する経過措置)
附則

平成二十七年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費(地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払についての同令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十七年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。以下この項及び第四項において「二十六年改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される地方税法施行令第三十五条の十七、同令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される同令附則第六条の十一及び同令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3平成二十七年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての地方税法施行令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十七年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての二十六年改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される地方税法施行令第三十五条の十七、同令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される同令附則第六条の十一及び同令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(地方消費税に関する経過措置)
附則

新令第三十五条の二十第二項第二号及び第三号の規定は、施行日以後に行われる地方消費税の清算について適用する。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

附則第一条第四号の三に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の道府県民税又は同日以後に開始する最初の連結事業年度に係る法人の道府県民税についての新令第八条の六第一項(新令第八条の八において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同項中「六を」とあるのは、「一・九を」とする。

(事業税に関する経過措置)
附則

法人が、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前一年以内に終了した事業年度の所得に対する法人税につき、所得税法等改正法附則第二十二条の規定により読み替えて適用される新法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項又は所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えて適用される新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項の規定により法人税の還付を受けた場合には、新法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税の還付を受けたものとみなして、新令第二十一条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において」とあるのは「において」と、「法人税法第八十条又は第百四十四条の十三」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)附則第二十二条の規定により読み替えられた所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(以下この項において「新法人税法」という。)第八十条第五項において準用する同条第一項又は所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えられた新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項」と、「、同法」とあるのは「、法人税法」とする。

2施行日前にされたこの政令による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)第二十四条の四第一項(旧令第二十四条の四の三第一項において準用する場合を含む。)の申請書の提出であって、この政令の施行の際、改正法第一条の規定による改正前の地方税法(次項において「旧法」という。)第七十二条の二十五第三項若しくは第五項の規定による提出期限の延長又は旧令第二十四条の四第五項若しくは第二十四条の四の三第二項において準用する旧令第二十四条の三第二項の却下の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

3施行日前にされた旧令第二十四条の四第一項(旧令第二十四条の四の三第一項において準用する場合を含む。)の申請書の提出に基づく旧法第七十二条の二十五第三項又は第五項の指定(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた同条第三項又は第五項の指定を含む。)は、新法第七十二条の二十五第三項第二号又は第五項第二号の指定とみなす。

4新令第二十四条の六第五項(新令第二十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の二十六第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の事業税について適用する。

(道府県たばこ税に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の十一(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号。以下この条において「改正法」という。)第二条の規定による改正前の地方税法(次条において「旧法」という。)において準用する所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。次条第一項において「所得税法等改正法」という。)第十条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号。次条において「廃止前国税犯則取締法」という。)第十四条第一項の規定による通告処分は、改正法第二条の規定による改正後の地方税法(次条において「新法」という。)第二十二条の二十八第一項の規定による通告処分とみなす。

(事業税に関する経過措置)
附則

新令第二十一条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度において、ガス製造事業者(同条に規定するガス製造事業者をいう。以下この項において同じ。)又は旧一般ガスみなしガス小売事業者(同条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者をいう。以下この項において同じ。)である法人がガス製造事業者及び旧一般ガスみなしガス小売事業者のいずれにも該当しないこととなった場合について適用する。

2新令第二十二条(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方税法施行令第二十条の二の十三、第二十条の二の十四、第二十一条の二の二及び第二十一条の二の三の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

令和二年度における地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正後の地方税法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付すべき法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(次項及び第三項において「法人事業税交付金」という。)に係る新令第三十五条の四の五、第三十五条の四の七第一項及び第二項並びに第五十七条の二の八第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2令和三年度における法人事業税交付金に係る新令第三十五条の四の七第一項及び第五十七条の二の八第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3令和四年度における法人事業税交付金に係る新令第三十五条の四の七第一項及び第五十七条の二の八第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

新令第七条の十三の四の規定は、令和二年四月一日以後の災害又は盗難若しくは横領により生ずる地方税法第三十四条第一項第一号に規定する損失の金額について適用し、同日前の災害又は盗難若しくは横領により生じた同号に規定する損失の金額については、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症等に係る個人の市町村民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第四条に規定する政令で定める日は、新型コロナウイルス感染症特例法の施行の日から六月を経過する日とする。

2改正法附則第四条に規定する政令で定める期間は、同条の納税義務者が同条に規定する入場料金等払戻請求権の行使をした日から新型コロナウイルス感染症特例法の施行の日以後九月を経過する日までの期間とする。

(道府県民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等改正法第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。第十一項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項及び次項において「四年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日前に開始した事業年度を除く。第四十一項において「施行日以後事業年度」という。)分の法人の道府県民税について適用する。

2別段の定めがあるものを除き、施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。第十一項及び第十四項において「施行日前事業年度」という。)分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の道府県民税については、この政令による改正前の地方税法施行令(次条第二項及び附則第五条第二項において「旧令」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、なおその効力を有する。

3新令第八条の六第一項に規定する予定申告法人(第五項及び第八項において「予定申告法人」という。)の施行日以後に開始する同条第一項の事業年度において、当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合における同項及び同条第六項の規定の適用については、同条第一項中「これらの法人税割額のうちに同条第四十三項の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、これらの」とあるのは「これらの」と、「法人税額」とあるのは「個別帰属法人税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第六項において「旧法」という。)第二十三条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。)」と、「租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等(旧法第二十三条第一項第四号の四(旧法附則第八条の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる個別帰属特別控除取戻税額等をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該加算された金額に」とあるのは「、当該個別帰属特別控除取戻税額等に」と、「控除した額とする。」とあるのは「控除した額」と、同条第六項中「法第五十三条第一項」とあるのは「旧法第五十三条第四項」と、「申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)」とあるのは「申告書」と、「法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第八十一条の二十四第一項」とする。

4新令第八条の六第一項(新令第八条の八において準用する場合に限る。以下この項及び第六項において同じ。)の法人の施行日以後に開始する新令第八条の六第一項の事業年度において、当該事業年度の前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合における同項及び同条第六項(新令第八条の八において準用する場合に限る。)の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第四十三項」とあるのは、「法第五十三条第四十三項」と読み替えるものとする。

5新令第八条の六第一項の場合において、予定申告法人が同条第二項各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この項及び次項並びに附則第五条第五項及び第六項において同じ。)(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。以下この項及び次項並びに附則第五条第五項及び第六項において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項及び次項並びに附則第五条第五項及び第六項において同じ。)又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その予定申告法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)における新令第八条の六第二項第一号の規定の適用については、同号中「当該法人税割額のうちに法第五十三条第四十三項(同条第四十七項において準用する場合を含む。)の規定により加算された金額がある場合には当該加算された金額を控除した額とし、当該法人税割額の課税標準となる法人税額」とあるのは「その課税標準となる個別帰属法人税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この号において「旧法」という。)第二十三条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。以下この号において同じ。)」と、「租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等(旧法第二十三条第一項第四号の四(旧法附則第八条の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる個別帰属特別控除取戻税額等をいう。以下この号において同じ。)」と、「当該加算された金額に」とあるのは「、当該個別帰属特別控除取戻税額等に」と、「控除した額とする。」とあるのは「控除した額」と、「法人税額の課税標準の算定期間」とあるのは「個別帰属法人税額に係る連結法人税額(旧法第五十三条第四項に規定する連結法人税額をいう。)の課税標準の算定期間(当該被合併法人の連結事業年度に該当する期間に限る。)」とする。

6新令第八条の六第一項の場合において、同項の法人が同条第二項各号(新令第八条の八において準用する場合に限る。)に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る被合併法人の各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)における同項第一号(新令第八条の八において準用する場合に限る。)の規定の適用については、前項の規定を準用する。

7前二項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

8予定申告法人の新令第八条の六第一項に規定する六月経過日の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに所得税法等改正法附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる所得税法等改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項若しくは第四十二条の十二の四第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第四十七条の規定によりその例によることとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項の規定(次項及び附則第五条において「経過税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合における新令第八条の六第一項の規定の適用については、同項中「又は第六十三条第一項」とあるのは、「、第六十三条第一項、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項若しくは第四十二条の十二の四第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第四十七条の規定によりその例によることとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項」とする。

9新令第八条の六第二項第一号の被合併法人の同号に規定する最も新しい事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに経過税額加算規定により加算された金額がある場合における同号の規定の適用については、同号中「又は第六十三条第一項」とあるのは、「、第六十三条第一項、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項若しくは第四十二条の十二の四第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第四十七条の規定によりその例によることとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項」とする。

10四年新法第五十三条第五項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第八条の十六(次項又は第十二項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。

11施行日前事業年度において生じた欠損金額(所得税法等改正法第三条の規定による改正後の法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この条及び附則第五条において同じ。)(次項の欠損金額を除く。)に係る控除対象通算適用前欠損調整額(四年新法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額をいう。次項において同じ。)についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

12平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る控除対象通算適用前欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

13四年新法第五十三条第七項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第八条の十六の五(次項又は第十五項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。

14施行日前事業年度において生じた欠損金額(次項の欠損金額を除く。)に係る控除対象合併等前欠損調整額(四年新法第五十三条第九項に規定する控除対象合併等前欠損調整額をいう。次項において同じ。)についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

15平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

16四年新法第五十三条第十五項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第八条の十九の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。

17平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る四年新法第五十三条第十八項に規定する加算対象被配賦欠損調整額についての同条第十七項及び新令第八条の十九の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

18四年新法第五十三条第二十一項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第八条の十九の六(次項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。

19平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る四年新法第五十三条第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

20四年新法第五十三条第二十四項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第八条の二十二の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。

21地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下この項及び附則第五条において「平成二十七年改正法」という。)附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法附則第一条第九号の二に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「平成二十七年旧法」という。)第五十三条第十二項第一号に規定する法人税額について所得税法等改正法第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条及び附則第五条において「四年新措置法」という。)第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を同号に規定する加算された金額とみなして平成二十七年旧法第五十三条第十二項の規定を適用し、当該金額を平成二十七年改正法附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百二十五号。附則第五条において「平成三十年改正令」という。)第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下この条において「平成三十年旧令」という。)第八条の二十第一項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用する。

22四年新法第五十三条第二十八項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第九条の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。

23改正法附則第五条第四項の規定により四年新法第五十三条第三項、第五項及び第六項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

24改正法附則第五条第四項において準用する四年新法第五十三条第三項の規定の適用がある場合における四年新法第五十三条第三十項並びに附則第八条第三項及び第四項並びに附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

25改正法附則第五条第四項において準用する四年新法第五十三条第三項に規定する政令で定める額は、新令第八条の十三(新令附則第五条の二の四第五項及び第七項並びに附則第五条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。第三十一項において同じ。)に規定する金額とする。

26新令第八条の十五の規定は、改正法附則第五条第四項において準用する四年新法第五十三条第五項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

27新令第八条の十六の規定は、改正法附則第五条第四項において準用する四年新法第五十三条第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第五項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第五項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第五項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

28平成二十七年旧法第五十三条第五項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第五十三条第五項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成三十年旧令第八条の十三第一項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用する。

29改正法附則第五条第五項の規定により四年新法第五十三条第三項、第五項及び第六項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

30改正法附則第五条第五項において準用する四年新法第五十三条第三項の規定の適用がある場合における四年新法第五十三条第三十項並びに附則第八条第三項及び第四項並びに附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

31改正法附則第五条第五項において準用する四年新法第五十三条第三項に規定する政令で定める額は、新令第八条の十三に規定する金額とする。

32新令第八条の十五の規定は、改正法附則第五条第五項において準用する四年新法第五十三条第五項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

33新令第八条の十六の規定は、改正法附則第五条第五項において準用する四年新法第五十三条第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第五項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第五項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属税額が生じた連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第五項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

34平成二十七年旧法第五十三条第九項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第五十三条第九項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成三十年旧令第八条の十七第一項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用する。

35改正法附則第五条第六項の規定により四年新法第五十三条第二十六項、第二十八項及び第二十九項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

36改正法附則第五条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十六項の規定の適用がある場合における四年新法第五十三条第三十項並びに附則第八条第三項及び第四項並びに附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

37改正法附則第五条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十六項に規定する政令で定める額は、新令第八条の二十三(新令附則第五条の二の四第五項及び第七項並びに附則第五条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する金額とする。

38新令第八条の二十四の規定は、改正法附則第五条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十八項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

39新令第九条の規定は、改正法附則第五条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十八項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第二十八項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第二十八項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属還付税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第二十八項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

40平成二十七年旧法第五十三条第十五項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第五十三条第十五項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成三十年旧令第八条の二十三第一項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用する。

41法人の施行日以後事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合における新令第九条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新令附則第七条第十四項から第十六項まで、第十八項、第十九項及び第二十一項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

新令第二十一条の二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度において、同条に規定するガス製造事業者である法人が同条に規定するガス製造事業者に該当しないこととなった場合について適用し、施行日前に開始した事業年度において、第一条の規定による改正前の地方税法施行令(附則第八条第二項及び第三項において「旧令」という。)第二十一条の二に規定するガス製造事業者(以下この項において「ガス製造事業者」という。)又は同条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(以下この項において「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)である法人がガス製造事業者及び旧一般ガスみなしガス小売事業者のいずれにも該当しないこととなった場合については、なお従前の例による。

2法人の新令第二十一条の二に規定するガス製造事業者に該当しないこととなった日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度終了の日の属する連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)がある場合における新令第二十一条の二の規定の適用については、同条中「同項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得」とあるのは、「同項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この条において「令和二年改正前法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。)の法人税の課税標準である連結所得(令和二年改正前法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に係る当該法人の個別所得金額(令和二年改正前法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。)」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新令第三十六条の三第八項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新令附則第七条第十五項(第一号に係る部分に限る。)、第十六項、第十八項及び第二十一項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新令第三十六条の八第二項(第三号に係る部分に限る。)及び第三十六条の十第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新令附則第七条第十五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新築される同項に規定する貸家住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に新築されたこの政令による改正前の地方税法施行令(附則第五条第二項から第四項までにおいて「旧令」という。)附則第七条第十五項に規定する貸家住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)
附則

新令第二十条の二の五第一項及び第二十条の二の二十三(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第六条の二第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新令第三十七条の十六の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、令和十三年三月三十一日までに行われた住宅の取得に係る同条の規定の適用については、同条第一号中「が四十平方メートル」とあるのは「が四十平方メートル(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にある住宅にあつては、五十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル))」と、同条第二号中「、四十平方メートル」とあるのは「、四十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にあり、かつ、貸家の用以外の用に供されるものである場合にあつては、五十平方メートル)」とする。

2新令第三十七条の十七の規定は、施行日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、令和十三年三月三十一日までに行われた住宅の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「が四十平方メートル」とあるのは、「が四十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にあり、かつ、貸家の用以外の用に供されるものである場合にあつては、五十平方メートル)」とする。

3新令第三十七条の十八の規定は、施行日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4新令第三十九条の二の四第一項の規定は、施行日以後の住宅の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、令和十三年三月三十一日までに行われた住宅の用に供する土地の取得に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「が四十平方メートル」とあるのは「が四十平方メートル(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にある住宅のうち、区分所有に係る住宅であつてその人の居住の用に供する専有部分が貸家の用に供されるものである住宅以外の住宅にあつては、五十平方メートル)」と、同項第二号中「、四十平方メートル」とあるのは「、四十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にあり、かつ、貸家の用以外の用に供されるものである場合にあつては、五十平方メートル)」とする。

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