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地方税法 第十条の二

昭和二十五年法律第二百二十六号法律

第十条の二

共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

2共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。

3事業の法律上の経営者が単なる名義人であつて、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの(以下本項において「親族等」という。)が事実上当該事業を経営していると認められる場合においては、前項の規定の適用については、当該経営者と当該親族等とは、共同事業者とみなす。

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道府県は、公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会(以下この条において「博覧会協会」という。)が国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和七年に開催される国際博覧会(以下この条において「博覧会」という。)の会場内において博覧会の用に供する家屋又は博覧会の会場の周辺における交通を確保するために設置する家屋を取得した場合におけるこれらの家屋の取得に対しては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、博覧会協会が、令和十年三月一日においてこれらの家屋を所有しているときは、同日においてこれらの家屋の取得があつたものとみなし、これらの家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。

2道府県は、博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(博覧会に参加する外国政府、外国の地方公共団体及び国際機関を除く。以下この項において「参加者」という。)が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対しては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、参加者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日において当該家屋を所有しているときは、同日において当該家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。

3道府県は、博覧会協会との間に家屋を博覧会協会に無償で貸し付けることを内容とする契約を締結した者(以下この項において「家屋貸与者」という。)が、当該家屋(博覧会の用に供されるものであつて、博覧会協会に無償で貸し付けることにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を取得した場合における当該家屋の取得に対しては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、家屋貸与者が、博覧会の終了の日から六月を経過する日において当該家屋を所有しているときは、同日において当該家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。

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