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地方税法 第十条 (連帯納税義務)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(連帯納税義務)

第十条

地方団体の徴収金を連帯して納付し、又は納入する義務については、民法第四百三十六条第四百三十七条及び第四百四十一条から第四百四十五条までの規定を準用する。

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(不動産取得税の非課税)

道府県は、預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う同法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関等の同法第二条第十三項に規定する事業の譲受け等若しくは同法第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託(同法附則第十条第一項第一号及び第三号に掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が平成十三年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

2道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。

3道府県は、保険業法附則第一条の二の三第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第一条の二の四第一項第一号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社、同法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

4道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が令和十八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

5道府県は、次の各号に掲げる者が、当該各号に掲げる事業により、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下この項において「マンション再生法」という。)第百六十三条の五十七に規定する要除却等認定マンション若しくはその敷地、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失(同法第一条に規定する大規模一部滅失をいう。)をしたマンション(マンション再生法第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。以下この項において同じ。)若しくはその敷地又は当該災害により滅失をしたマンションの敷地の用に供されていた土地を取得した場合には、これらの取得が令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

  1. マンション再生法第二条第一項第十号に規定する施行者同号に規定するマンション再生事業
  2. マンション再生法第百九条に規定するマンション等売却組合マンション再生法第四条第二項第六号に規定するマンション等売却事業
  3. マンション再生法第百六十三条の二に規定するマンション除却組合マンション再生法第二条第一項第二十五号に規定するマンション除却事業

6道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号。以下この項において「農地中間管理事業法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する農地中間管理事業法等改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体から農地中間管理事業法等改正法附則第三条第一項の規定により農用地等(農業経営基盤強化促進法第四条第一項に規定する農用地等をいう。)を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該農用地等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

7道府県は、鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者(以下この項において「鉄道事業者」という。)で政令で定めるものが、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業(以下この項において「鉄道事業再構築事業」という。)の対象となる同条第二号イに規定する旅客鉄道事業(以下この項において「旅客鉄道事業」という。)を経営する鉄道事業者(当該旅客鉄道事業を経営していたものを含む。)から同法第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

8道府県は、都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された都市緑化支援機構が、同法第七十条第一号に掲げる業務により同法第十七条の二第一項に規定する対象土地を取得した場合又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十四条第一項第一号に掲げる業務により同法第十三条第一項に規定する対象土地を取得した場合には、これらの取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

(電気ガス税に関する規定の適用)

新法第四百八十九条第五項及び第六項の規定は、昭和三十一年四月一日以後において使用する電気又はガスに対して課する電気ガス税から適用する。

地方鉄道事業又は軌道事業を行う法人でその事業年度が六月をこえるもの(昭和三十二年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度分の事業税について、旧法第七十二条の十八第二項の規定の適用を受けていたものを除く。)が昭和三十二年四月一日以後最初に新法第七十二条の二十六第一項の規定によつて事業税を申告納付する場合においては、同法同条同項ただし書の規定によつて所得を計算し、当該所得に対する事業税額を申告納付しなければならない。

(書類の送達に関する経過措置)
附則

新法第二十条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後に発送する書類について適用し、この法律の施行前に発送した書類については、なお従前の例による。

2この法律の施行前に旧法第二十条の規定により公示送達を開始した書類の送達については、なお従前の例による。

新法第七十二条の十七第四項及び第五項の規定は、昭和三十七年一月一日以後に発生した同条第五項の災害による損失の金額から適用し、同日前に生じた被災たな卸資産の損失の金額及びこの法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十七第六項の損失の金額については、なお従前の例による。

(過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額に関する規定の適用)

新法第七十二条の四十六第一項及び第二項、第七十二条の四十七第一項及び第二項、第九十七条第一項及び第二項、第九十八条第一項及び第二項、第百二十七条第一項及び第二項、第百二十八条第一項及び第二項、第二百七十八条第一項及び第二項、第二百七十九条第一項及び第二項、第四百九十八条第一項及び第二項、第四百九十九条第一項及び第二項、第五百三十六条第一項及び第二項、第五百三十七条第一項及び第二項、第五百六十七条第一項及び第二項、第五百六十八条第一項及び第二項、第六百八十八条第一項及び第二項、第六百八十九条第一項及び第二項、第七百条の三十三第一項及び第二項、第七百条の三十四第一項及び第二項、第七百一条の十二第一項及び第二項、第七百一条の十三第一項及び第二項、第七百二十一条第一項及び第二項並びに第七百二十二条第一項及び第二項の規定は、この法律の公布の日以後に新法第十一条の四第一項の法定納期限が到来する地方税について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額については、なお従前の例による。

2この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までに前項の法定納期限が到来する地方税に係る過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額でこの法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までに確定するものについては、その全額が百円未満であるときは、これを徴収しない。

四十年法中個人の市町村民税に関する規定は、昭和四十年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過規定)
附則

施行日前にした法人の道府県民税、法人の市町村民税及び法人の事業税に係る行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされるこれらの税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する規定の適用)

新法第三百十四条の六第一項の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る市町村民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る市町村民税に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の八・九」とあるのは「百分の八・六五」と、「百分の十・七」とあるのは「百分の十・四」とする。

2法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の新法第三百二十一条の八第一項の市町村民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。

3法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年六月三十日を含むもの及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の市町村民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第一項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税に対する新法第三百十四条の六第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

4新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5新法第三百十三条第八項又は第九項の規定を適用する場合において、施行日前に旧法の規定によつてした申告で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によつてした申告とみなす。

6新法第三百十三条第八項又は第九項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前年前三年内の各年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第三百十三条第七項又は第八項の規定により各年における総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された金額があるときは、当該控除された金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。

7昭和四十一年度分から昭和四十三年度分までの個人の市町村民税に限り、新法第三百十三条第八項の規定を適用する場合において、旧所得税法第二十六条の三(同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(純損失の金額が生じた年分に係るものに限る。)で施行日前に提出されたものは、その提出期限内に提出された所得税法第二条第一項第三十九号に規定する青色申告書とみなす。

8昭和四十二年度分から昭和四十四年度分までの個人の市町村民税に限り、新法第三百十三条第八項に規定する純損失の金額で昭和四十年における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じたものがあるときは、同項中「その提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し」とあるのは、「提出し」とする。

(道府県たばこ消費税に関する規定の適用)

新法第七十四条の二の規定は、日本専売公社が昭和四十二年三月一日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。

2日本専売公社は、昭和四十二年三月又は同年四月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新法第七十四条の二に規定する税率を適用して計算した道府県たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについて第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十四条の二に規定する税率を適用して計算した道府県たばこ消費税の額との差額に相当する道府県たばこ消費税の額を、それぞれ同年六月三十日又は同年七月三十一日までに申告納付しなければならない。

3新法第七十四条の四第二項から第五項まで及び第七十四条の五の規定は、前項の規定による道府県たばこ消費税の申告納付及び当該道府県たばこ消費税に係る延滞金の納付について準用する。

(固定資産税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十三年度分の固定資産税から適用し、昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2新法第三百五十条第二項及び第三項の規定は、昭和四十四年度分の固定資産税から適用する。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

新法第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百十五条及び第百二十九条第三項の規定は、昭和四十四年十月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

新法附則第三十六条の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十六号)附則第十五条の規定により適用される新法附則第三十四条又は第三十五条の規定の適用がある場合には、昭和四十五年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新法附則第三十六条中「昭和四十六年度」とあるのは、「昭和四十五年度」とする。

(電気ガス税に関する規定の適用)

新法第四百八十九条第一項及び第二項の規定は、昭和四十六年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2新法第四百九十条の二第一項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

新法第四百八十九条第一項、第二項、第四項及び第十項の規定は、昭和四十七年六月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2新法第四百九十条の二第一項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

昭和四十八年度分の固定資産税に限り、新法第三百四十九条の三の二の規定が適用される住宅用地(前条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)及び新法附則第十八条第八項又は附則第十八条の二第一項の規定が適用される宅地等並びに新法附則第十九条の三の規定が適用される市街化区域農地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第三百八十一条第六項の規定により土地課税台帳等に登録された当該住宅用地の価格に新法第三百四十九条の三の二に定める率を乗じて得た金額及び新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された当該市街化区域農地に係る課税標準となるべき額については、これらの額を当該宅地等及び当該市街化区域農地の所有者に通知することによつて新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該住宅用地の価格に第三百四十九条の三の二に定める率を乗じて得た金額に係る新法第四百十七条第一項及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)附則第十条第一項の規定による固定資産の価格等の通知をした日以後において当該通知に係る価格等」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定による当該固定資産の価格等の通知を受けた日」とする。

2昭和四十八年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第八項又は附則第十八条の二第一項の規定が適用される宅地等及び新法附則第十九条の三の規定が適用される市街化区域農地(新法附則第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第三百六十四条第七項の規定により納税者に納税通知書を交付する場合には、宅地等及び市街化区域農地に対して課する固定資産税の額の算定方法の概要を記載した文書をあわせて送付するものとする。

(電気税に関する規定の適用)

第三項に定めるものを除き、新法の規定中電気税に関する部分は、施行日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2昭和四十九年六月一日前に使用した電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新法第四百八十九条第十一項中「、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設」とあるのは「及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設」と、新法第四百九十条の二第一項中「千二百円」とあるのは「千円」とする。

3新法附則第三十一条第一項第三号及び第二項第二号の規定は、昭和四十九年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

新法第四百四十五条の二第一項の規定は、昭和五十年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気税に関する規定の適用)

新法第四百八十九条の規定は、昭和五十一年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十二年度分の固定資産税から適用し、昭和五十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2新法第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十二年度以後の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機について、昭和五十二年度分の固定資産税から適用する。

3改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十一年度以前の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。

4新法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、昭和五十一年一月二日以後に建設された同項に規定する家屋及び償却資産について、昭和五十二年度分の固定資産税から適用する。

5旧法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、昭和五十一年一月一日までに建設された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「かかわらず、当該固定資産」とあるのは「かかわらず、昭和五十八年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産」と、「五年度分の固定資産税」とあるのは「五年度分の固定資産税(昭和五十三年度までの各年度分の固定資産税に限る。)」と、「の額」とあるのは「の額とし、昭和五十九年度から昭和六十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額」とする。

6新法附則第十六条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定は、昭和五十一年一月二日以後に新築されたこれらの規定に規定する住宅、貸家住宅又は家屋について昭和五十二年度分の固定資産税から適用する。

7旧法附則第十六条第一項から第三項まで及び第五項の規定は、昭和五十一年一月一日までに新築されたこれらの規定に規定する住宅、貸家住宅又は家屋に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「次項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第七条第二十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十六条第二項又は地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十六条第二項」とし、同条第二項中「次項に」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十六条第三項に」と、「次項まで及び第五項」とあるのは「本項並びに同条第三項及び第五項」と、「次項又は第五項」とあるのは「同条第三項又は第五項」とし、同条第五項中「第三項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)附則第十条第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十六条第三項」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

第三項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十三年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2次項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3新法第五百八十五条第五項及び第五百九十六条第二号の規定は、同項において準用する新法第七十三条の二第十一項に規定する従前の土地の取得が施行日以後においてされる場合又は新法第五百八十五条第五項において準用する新法第七十三条の二第十二項に規定する契約の効力発生日が施行日以後の日である場合について適用し、当該従前の土地の取得が施行日前においてされた場合又は当該契約の効力発生日が施行日前の日であつた場合については、なお従前の例による。

(電気税に関する経過措置)
附則

新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和五十四年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

新法第五百八十六条第二項第二十九号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和五十五年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2新法第五百八十六条第二項第二十九号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3昭和五十四年三月三十一日までに行われた旧法附則第三十一条の二第一項に規定する土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(電気税に関する経過措置)
附則

新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和五十六年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

昭和五十七年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三又は第十九条の四第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額、同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額並びに同条第三項の規定により土地課税台帳等に登録された新法附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(新法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下同じ。)に係る課税標準となるべき額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)附則第十条第一項の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第十条第一項の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

2昭和五十七年度分の固定資産税に限り、新法附則第十九条の四第一項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法第三百六十四条第七項の規定により納税者に納税通知書を交付する場合には、当該市街化区域農地に対して課する固定資産税の額の算定方法の概要を記載した文書を併せて送付するものとする。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

新法第三百四十八条第二項第二十三号の四並びに新法附則第十五条第八項、第十項及び第十九項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2新法第三百四十九条の三第二十九項の規定は、昭和五十七年一月二日以後において取得された同項に規定する固定資産に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3新法第三百五十二条の二の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4昭和四十年一月二日から昭和五十七年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第五項に規定する倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5昭和五十七年一月二日から同年十二月三十一日までの間に新設され、又は増設された新法附則第十五条第五項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「二分の一(貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備にあつては、当該貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」とあるのは、「二分の一」とする。

6昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7昭和五十三年一月二日から昭和五十七年一月一日までの間に敷設された旧法附則第十五条第十三項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8昭和五十六年十月一日から昭和五十七年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9昭和五十七年一月一日までに新築された旧法附則第十六条第五項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)
附則

新法第七十三条の十四第十項の規定は、施行日以後の同項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2施行日前の旧法附則第十一条第九項に規定する施設又は不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(事業所税に関する経過措置)
附則

新法第七百一条の四十一第一項の表の第十号の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(電気税に関する経過措置)
附則

新法第四百八十九条第一項及び第六項の規定は、昭和六十一年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
附則

旧法第七百二条第二項の規定は、旧法第三百四十九条の三第十三項又は第十四項に規定する土地又は家屋に対して課する昭和六十三年度分までの都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十三年度分の都市計画税に限り、旧法第七百二条第二項中「第十三項」とあるのは、「第十三項(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第三条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)」とする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(見直し)

利子所得に対する地方税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。

(自動車税に関する経過措置)
附則

旧法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和六十二年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(市町村たばこ税に関する経過措置)
附則

新法の規定中市町村たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用する。

2施行日前に行われた旧法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

3卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に市町村たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新法第四百六十九条第一項第四号中「たばこ税」とあるのは、「たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。

4卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新法第四百七十七条第一項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」と、同条第三項及び第四項中「たばこ税額」とあるのは「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)
附則

新法附則第三十条の二第二項の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和六十三年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新法附則第三十二条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

平成三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額又は新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について旧法附則第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定の適用があるものとして、これらの規定により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。

2市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成三年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成三年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。

  1. 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
  2. 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

4第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新法附則第三十二条第四項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)
附則

新法附則第三十条の二第一項の規定は、平成五年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成四年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

第三項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2第四項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3新法第五百八十六条第二項第一号の十四又は第一号の十五の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築されるこれらの規定に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地(施行日以後に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税について適用する。

4新法附則第三十一条の三第二項の規定は、平成六年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2新法第三百十四条の二第一項第十号の二の規定の適用については、平成七年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「七十六万円」とあるのは「七十万円」と、同号イ(1)中「十万円」とあるのは「五万円」と、同号イ(2)中「十万円」とあるのは「五万円」と、「三十三万円」とあるのは「三十万円」と、同号ロ(1)中「四十五万円」とあるのは「四十万円」と、同号ロ(2)中「四十五万円」とあるのは「四十万円」と、「七十五万円」とあるのは「六十五万円」と、「三十八万円から」とあるのは「三十二万円から」と、同号ロ(3)中「七十五万円」とあるのは「六十五万円」と、「三万円」とあるのは「五万円」とする。

3新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

4新法第二百九十二条第一項第七号及び第八号並びに第三百十三条第四項第一号の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新法附則第三十二条第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2施行日前の旧法附則第三十二条第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第三項及び第六項並びに附則第十三条第二項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成八年前の年分の個人の事業及び平成八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2第四項に定めるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3旧法第七百一条の三十四第四項第一号に掲げる施設に係る事業のうち、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び平成八年以前の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

4旧法附則第三十二条の三第十一項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」とあるのは「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)附則第九条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」と、「七年」とあるのは「十一年」とする。

5前項の規定の適用がある場合における地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第三十二条の五の規定の適用については、同条の表中「又は附則第三十二条の四の規定」とあるのは「若しくは附則第三十二条の四の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項の規定」と、「)又は附則第三十二条の四」とあるのは「)若しくは附則第三十二条の四の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項」とする。

6旧法附則第三十二条の三の二第七項に規定する事業のうち、同項に規定する進出実施期間終了日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び同項に規定する進出実施期間終了日の属する年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員は、新法第四百二十三条第三項の規定により当該市町村の住民又は市町村税の納税義務がある者のうちから選任されたものとみなす。

2この法律の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員の任期は、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新法附則第三十二条第四項及び第六項から第九項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百三条の二の二第三項、第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号並びに附則第三十一条の三の二の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第六百三条の二の二第三項、第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号並びに附則第三十一条の三の二の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3旧法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する土地(平成十三年三月三十一日までに、取得され、かつ、同号に規定する設備に係る建物の敷地の用に供されるものに限る。)又はその取得に対して課する特別土地保有税については、同号の規定は、なおその効力を有する。

4旧法第五百八十六条第二項第十号に規定する土地(平成十六年三月三十一日までに、取得され、かつ、同号に規定する事業(中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項又は第二項の規定による承認を受けた構造改善計画に係るものに限る。)の用に供されるものに限る。)又はその取得に対して課する特別土地保有税については、同号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「中小企業近代化促進法」とあるのは、「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法」とする。

5新法第六百一条第一項及び第六百三条の二の二第一項の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、新法第五百九十九条第一項の規定により平成十一年八月三十一日までに申告納付すべき土地の取得に対して課すべき特別土地保有税から適用し、申告納付の期限が平成十一年二月末日以前である土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6旧法附則第三十一条の二第三項に規定する土地(平成十三年三月三十一日までに、取得され、かつ、同項に規定する設備に係る工場用又は研究所用の建物の敷地の用に供されるものに限る。)又はその取得に対して課する特別土地保有税については、同項の規定は、なおその効力を有する。

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
附則

市町村は、平成十二年度から平成十四年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三の規定及び新法附則第二十五条の二において読み替えて準用する新法附則第十八条の三の規定を適用しないことができる。

2前項の場合には、新法附則第十八条第二項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成十二年度から平成十四年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。

3第一項の場合には、新法附則第十八条第二項第二号に掲げる宅地等で平成十二年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十二年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第二項第三号に掲げる宅地等で平成十三年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十三年度の宅地等」という。)又は同条第二項第四号に掲げる宅地等で平成十四年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成十四年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第五号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)が平成十二年度の宅地等にあっては平成十一年度、平成十三年度の宅地等にあっては平成十二年度、平成十四年度の宅地等にあっては平成十三年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成十二年度の宅地等にあっては平成十二年度分、平成十三年度の宅地等にあっては平成十三年度分、平成十四年度の宅地等にあっては平成十四年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条の規定を適用する。

4第一項の場合には、平成十二年度から平成十四年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条、第十八条及び第十八条の二並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

5前三項の規定は、平成十二年度から平成十四年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第二項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第一号から第三号まで」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、第三項中「附則第十八条第二項第二号」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第二号」と、「附則第十八条第二項第三号」とあるのは「附則第二十五条第二項において読み替えられた新法附則第十八条第二項第三号」と、「及び第十八条」とあるのは「及び第二十五条」と、前項中「、第十八条及び第十八条の二」とあるのは「及び第二十五条」と読み替えるものとする。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

新法附則第三十二条第三項、第四項、第六項及び第八項から第十一項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2施行日前の旧法附則第三十二条第九項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)
附則

平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第三十八条第二項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2平成十四年三月三十一日までに取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第三十八条第四項に規定する家屋の敷地である土地(同項に規定する認定事業者が施行日前に取得したものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3旧法附則第三十八条第八項に規定する事業のうち、同条第六項に規定する特定施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいい、平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新設されたものに限る。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該特定施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第六条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2新法附則第三十五条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第三十五条の四の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3新法附則第三十五条の二(第六項及び第七項を除く。)及び第三十五条の四の規定の適用については、平成十六年度分の個人の市町村民税に限り、新法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第九項第一号中「、第二百九十五条第一項第二号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項」とあるのは「並びに第三百十四条の二第一項第十号から第十一号まで、第三項及び第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第十項において準用する同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(附則第三十五条の二の二第六項において準用する同条第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とし、第二百九十五条第一項第二号及び第三項」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、新法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第九項第四号中「第三百十四条の七、第三百十四条の八第一項」とあるのは「第三百十四条の七」と、「第三百十四条の八第一項中「同条第十五項」とあるのは「附則第三十五条の二第十項において準用する同条第七項」と、附則第五条第三項各号」とあるのは「同項各号」と、新法附則第三十五条の四第四項において準用する同条第二項第四号中「第三百十四条の七、第三百十四条の八第一項」とあるのは「第三百十四条の七」とする。

4新法附則第三十五条の二の二及び第三十五条の四の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

5新法第三百十三条第十二項から第十五項まで及び第三百十四条の八並びに附則第三条の三第六項及び第五条第四項の規定並びに新法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項及び第七項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

6新法第三百十四条の二及び第三百十四条の七並びに附則第六条、第三十三条の三、第三十四条、第三十五条の二の三及び第四十条第八項の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

7所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第七十八条第二項前段の規定により移管された同項前段に規定する発行日取引は、新法附則第三十五条の二の三第四項において準用する同条第二項に規定する特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。

8新法附則第三十五条の三の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に行う同条第八項に規定する特定株式の譲渡について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第三十五条の三第八項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

9旧法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項及び第七項の規定は、平成十五年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。

10旧法附則第四条の規定は、平成十六年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法第八条の五」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五」とする。

11旧法附則第三十五条の二の四及び第三十五条の二の五の規定は、平成十六年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第三十五条の二の四第一項中「租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」と、「同月三十一日」とあるのは「二月二十八日」と、「上場株式等の譲渡」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等の同項に規定する譲渡」と、同条第二項第二号中「同法第三十七条の十一の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項」と、「同法第三十七条の十一の三第三項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号」と、「租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項」と、「租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号」とする。

12施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項の規定の適用については、旧法附則第三十五条の二第十項において準用する同条第六項中「租税特別措置法第三十七条の十第六項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十第六項」とする。

13平成十六年度分の個人の市町村民税に限り、施行日から平成十五年十二月三十一日までの間において支払を受けるべき特定配当に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

14新法第三百二十一条の八第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度(法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この項において「経過措置適用親法人」という。)、法人税法等改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下この項において「経過措置期間加入法人」という。)の法人税法等改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下この項において「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)に係る法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度に係る法人の市町村民税並びに施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

15新法附則第八条の規定は、平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の市町村民税及び平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る法人の市町村民税について適用し、平成十五年一月一日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度に係る法人の市町村民税並びに平成十五年一月一日前に開始した連結親法人事業年度及び施行日前に終了した連結親法人事業年度に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2新法第三百四十三条第九項の規定は、施行日以後に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3施行日前に設けられた旧法第三百四十八条第二項第十五号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4新法第三百四十八条第二項第二十二号の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5新法第三百四十八条第二項第三十二号の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6新法第三百四十九条の三第二項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7旧法第三百四十九条の三第十六項に規定する固定資産に対して課する平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

8新法第三百四十九条の三第十七項の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

9旧法第三百四十九条の三第十八項に規定する固定資産に対して課する平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

10施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11新法第三百四十九条の三第三十五項の規定は、施行日以後に建設された同項に規定する変電所の用に供する償却資産に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に建設された旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する変電所の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13施行日前にされた旧法第三百八十二条の三の規定に基づく証明書の交付の請求については、なお従前の例による。

14平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第七項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19平成九年度から平成十五年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第十五条第十項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

20平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

21平成八年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する土地及び家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

22平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

23平成十二年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する国の機関との共同研究に必要な施設の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十二年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」と、「又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいい、非課税独立行政法人であるものに限る。以下本項において同じ。)と共同して研究を行う民法第三十四条の法人で政令で定めるものが当該特定独立行政法人が所有する土地(その使用の対価が時価より低く定められたものとして総務省令で定めるものに限る。)の上に平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得した当該研究に必要な施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの」とあるのは「で当該民法第三十四条の法人が国立大学法人と共同して行う研究に必要な施設の用に供されているものであつて当該民法第三十四条の法人が当該国立大学法人が所有する土地(当該国立大学法人が国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)附則第九条第一項の規定により国から承継した土地でその使用の対価が時価より低く定められたものとして総務省令で定めるものに限る。)の上に所有する家屋及び償却資産」とする。

24平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

25平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

26平成十二年八月一日から平成十六年三月三十一日までの間に食品流通構造改善促進法第四条第二項の規定による認定を受けた同条第六項に規定する構造改善計画に基づき同法第二条第三項第二号の事業が実施される卸売市場法第二条第四項に規定する地方卸売市場において直接その本来の事業の用に供された旧法附則第十五条第三十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

27平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第十項の規定に関する部分に限る。)は、新法第三百四十九条の三第十項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第三百四十九条の三第十項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3旧法第三百四十九条の三第十一項の規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

4新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十七項の規定に関する部分に限る。)は、平成十九年四月一日以後に取得された新法第三百四十九条の三第三十七項の規定の適用を受ける土地及び家屋に対して課する平成二十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十九年三月三十一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第三十九項の規定の適用を受ける土地及び家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

5新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十八項の規定に関する部分に限る。)は、新法第三百四十九条の三第三十八項の規定の適用を受ける土地及び家屋(平成十九年三月三十一日までに取得された家屋を除く。)に対して課する平成二十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法第三百四十九条の三第四十項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成十九年度分までの都市計画税及び同項の規定の適用を受ける平成十九年三月三十一日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

6平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

7新法附則第十五条の二第二項の規定は、平成十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産(償却資産を除く。)に対して課する平成十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)
附則

新法の規定中自動車税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十九年前の年分の個人の事業及び平成十九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2旧法附則第三十二条の七第一項に規定する事業(平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設された同項に規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

3旧法附則第三十二条の七第二項に規定する事業のうち、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十九年分までの個人の事業に対して課すべき事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

(調整規定)

この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

(固定資産税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第三百九十四条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2新法第三百四十八条第二項第九号、第十二号及び第二十六号並びに第七項並びに附則第十五条第十三項の規定は、平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧民法第三十四条の法人に係る固定資産に対して課する平成二十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3新法第三百四十八条第二項第二十九号の規定は、附則第一条第九号に定める日の属する年の翌年の一月一日(当該定める日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十五項から第二十八項までに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6平成十七年六月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項の表第一号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8平成十六年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四項の表第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第五項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十七項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16平成十七年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十三項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17旧法附則第十五条第二十六項各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19新法附則第十五条第五十一項に規定する指定会社等が施行日において同項に規定する外貿埠頭公社からの出資により取得した固定資産に係る同項の規定の適用については、同項中「前日において第十三項又は」とあるのは「前日において」と、「附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項若しくは」とあるのは「第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十四項若しくは第十五項又は」とする。

(事業所税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十一年前の年分の個人の事業及び平成二十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2旧法附則第三十九条第七項に規定する事業(同項に規定する同意計画の公表の日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設された同項に規定する事業所等において行うものに限る。)に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2新法第三百十四条の二第一項第五号及び第五号の二、第六項、第七項(生命保険料控除額に関する部分に限る。)並びに第八項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3新法第三百十四条の二第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項、第七項(生命保険料控除額に関する部分を除く。)並びに第九項、第三百十四条の六並びに第三百十七条の二第一項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4新法第三百十七条の三の二の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。

5新法第三百十七条の三の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項に規定する申告書について適用する。

6平成二十三年中に新法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「同項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第一条の規定による改正前の所得税法第二百三条の五第一項の規定による申告書(同条第二項の規定により提出した同条第一項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。

7平成二十二年度分の個人の市町村民税についての新法第三百二十一条の三第二項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第二項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成二十二年四月三十日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出があるとき」とする。

8施行日前に旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の納税義務者の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。

9旧租税特別措置法第九条の六第一項に規定する個人である所得割の納税義務者が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、旧法附則第三十五条の二第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第九条の六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の六第一項」とする。

10新法附則第三十五条の三の二第四項から第六項までの規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

11別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

12第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(十月新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の市町村民税及び各連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立(十月旧法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市町村民税及び各連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

13施行日から平成二十二年九月三十日までの間における第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方税法第三百二十一条の八第六項の規定の適用については、同項中「同法第八十一条の九第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」と、「同法第五十八条第一項」とあるのは「法人税法第五十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「所得税法等改正法附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる所得税法等改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」とする。

(国民健康保険税に関する経過措置)
附則

新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(市町村たばこ税に関する経過措置)
附則

平成二十五年四月一日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

2平成二十五年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百十三を乗じて得た割合」とする。

3平成二十六年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百十四を乗じて得た割合」とする。

4平成二十七年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百一を乗じて得た割合」とする。

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)
附則

市町村は、平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、地方税法附則第十八条の三(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(同法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定を前条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を適用しないことができる。

2前項の場合には、地方税法附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度に係る賦課期日において同法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、同法附則第十七条及び第十八条(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定を前条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)並びに前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法附則第十八条第二項及び第四項の規定を適用する。

3第一項の場合には、地方税法附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で平成二十四年度に係る賦課期日において同法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十四年度の宅地等」という。)、同法附則第十八条第六項第三号に掲げる宅地等で平成二十五年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十五年度の宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で平成二十六年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「平成二十六年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(同法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が平成二十四年度の宅地等にあっては平成二十三年度、平成二十五年度の宅地等にあっては平成二十四年度、平成二十六年度の宅地等にあっては平成二十五年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る平成二十四年度の宅地等にあっては平成二十四年度分、平成二十五年度の宅地等にあっては平成二十五年度分、平成二十六年度の宅地等にあっては平成二十六年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、同法附則第十七条及び第十八条(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法附則第十八条第二項及び第四項の規定を適用する。

4第一項の場合には、平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度に係る賦課期日において地方税法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る同法附則第十七条及び第十八条(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法附則第十八条第二項及び第四項の規定並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。

5前三項の規定は、平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第六項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定(これらの規定を前条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)により読み替えられた同法附則第十八条第六項第一号から第三号まで」と、「第十八条(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、「附則第十八条第二項及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第二項及び第四項」と、第三項中「附則第十八条第六項第二号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた同法附則第十八条第六項第二号」と、「附則第十八条第六項第三号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた同法附則第十八条第六項第三号」と、「第十八条(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、「附則第十八条第二項及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第二項及び第四項」と、前項中「及び第十八条(同法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と、「附則第十八条第二項及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第二項及び第四項」と読み替えるものとする。

元年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十七各項に規定する事業者が一部施行日以後に終了する消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間に係る元年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものを提出する場合において、同号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、元年経過措置対象課税資産の譲渡等、同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は元年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、これらの事業者に対する元年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十七各項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項の元年経過措置対象課税資産の譲渡等とは、消費税法改正法附則第十五条の規定、消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第五条第一項から第五項まで、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定、同条第四項の規定に基づく政令の規定、消費税法改正法附則第十六条の二第一項の規定又は消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定により、消費税法改正法第三条の規定による改正前の消費税法(次項及び次条第一項において「元年旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。

3第一項の元年経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。

  1. 施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が行った課税仕入れ及び特定課税仕入れ
  2. 施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が保税地域から引き取った課税貨物
  3. 消費税法改正法附則第十六条第二項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第五条第六項(消費税法改正法附則第十六条第三項又は第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定又は消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第十一条若しくは第十二条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ
  4. 消費税法改正法附則第十六条第二項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第五条第七項(消費税法改正法附則第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税仕入れ及び特定課税仕入れ
  5. 前各号に掲げるもののほか、消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定により元年旧消費税法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びにこれらに係る課税仕入れ及び特定課税仕入れで政令で定めるもの

4第一項の場合において、元年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十七各項に規定する事業者が、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条及び次条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)附則第三十九条第一項に規定する適用対象期間における同項に規定する卸売業及び同項に規定する小売業に係る同項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額の計算(次条第六項及び第七項において「適用対象期間における課税仕入れ等の税額の計算」という。)について平成二十八年所得税法等改正法附則第三十九条第一項の規定の適用を受けるときは、当該事業者に対しては、第一項の規定にかかわらず、元年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた元年新地方税法第七十二条の八十七各項の規定を適用する。

附則

附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法第三百二十一条の七の八第一項及び第三百二十一条の七の九の規定は、平成二十八年十月一日以後の同法第三百十七条の二第一項に規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収について適用し、同日前の同号に掲げる規定による改正前の地方税法第三百十七条の二第一項に規定する公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収については、なお従前の例による。

2二十九年新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2新法第三百十四条の七第二項第一号及び附則第五条の六第二項の規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3新法附則第三条の二の四第二項及び第五条の四第六項第二号ハの規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

4新法附則第三十五条の三の二第五項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

5新法附則第四十二条第六項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復支出について適用する。

6新法附則第四十四条第八項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復費用の支出について適用する。

7別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

8新法第二百九十二条第一項第四号(租税特別措置法第四十二条の十の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十四の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

9新法第二百九十二条第一項第四号(租税特別措置法第四十二条の十二の五の規定に係る部分に限る。)及び第四号の三(租税特別措置法第六十八条の十五の六の規定に係る部分に限る。)並びに附則第八条第十一項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第十二項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

10新法第三百十四条の四第一項及び第三百二十一条の八第二十四項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(地方消費税に関する経過措置)
附則

新法の規定中地方消費税に関する部分は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に事業者(地方税法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(所得税法等改正法第四条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(新消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。)に係る地方消費税について適用し、同日前に事業者が行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)に係る地方消費税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)
附則

次項に定めるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2新法第百三十二条第四項及び第百三十三条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第百三十二条第一項又は第百三十三条第二項に規定する申告書の提出期限が到来する自動車取得税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した自動車取得税に係る旧法第百三十二条に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第百三十三条に規定する重加算金は、新法第百三十二条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

三十年新法第七十三条の二第五項及び第六項の規定は、平成二十九年四月一日以後に新築された同条第五項に規定する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四条第二項の規定により同法第二条第四項に規定する共用部分(以下この条において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下この条及び附則第十七条第五項において同じ。)を有するものを除く。)の専有部分等(専有部分及び共用部分をいう。以下この条において同じ。)の附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同月一日前に新築された旧法第七十三条の二第四項の一棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下この条において「特定家屋」という。)の専有部分等の取得、同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)の専有部分等の取得及び同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)の専有部分等の同号に掲げる規定の施行の日前の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(道府県たばこ税に関する経過措置)
附則

別段の定めがあるものを除き、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。

2平成三十年十月一日前に地方税法第七十四条の二第一項に規定する売渡し又は同条第二項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。以下この条から附則第十三条までにおいて「売渡し等」という。)が行われた旧法第七十四条第一号に規定する製造たばこ(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。附則第二十三条第二項において「平成二十七年改正法」という。)附則第十二条第一項に規定する紙巻たばこ三級品を除く。以下この条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する地方税法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等(以下この条から附則第十三条までにおいて「卸売販売業者等」という。)又は新法第七十四条第一項第四号に規定する小売販売業者(以下この条から附則第十三条までにおいて「小売販売業者」という。)がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第五十一条第一項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する都道府県において道府県たばこ税を課する。この場合における道府県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ税の税率は、千本につき七十円とする。

3前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、総務省令で定める様式により、次に掲げる事項を記載した申告書を平成三十年十月三十一日までに、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 所持する製造たばこの区分(新法第七十四条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条から附則第十三条までにおいて同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した道府県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数
  2. 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による道府県たばこ税額
  3. その他参考となるべき事項

4第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第二十三条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第五十一条第二項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する都道府県知事に提出されたものとみなす。

5第三項の規定による申告書を提出した者は、平成三十一年四月一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ税額に相当する金額を当該申告書を提出した都道府県に納付しなければならない。

6第二項の規定により道府県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新法の規定中道府県たばこ税に関する部分(新法第七十四条の四第一項、第七十四条の五、第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

7卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該都道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ税に相当する金額を、地方税法第七十四条の十四の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により都道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(自動車税に関する経過措置)
附則

新法の規定中自動車税に関する部分は、令和元年度分の自動車税について適用し、平成三十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される平成二十九年度分及び平成三十年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。

附則

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る道府県たばこ税については、なお従前の例による。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

新法第三百十七条の三の二第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧法第三百十七条の三の二第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

2新法第三百十七条の三の三第四項の規定は、施行日以後に行う新法第三百十七条の三の二第四項に規定する電磁的方法による新法第三百十七条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧法第三百十七条の三の二第四項に規定する電磁的方法による旧法第三百十七条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

3新法第三百二十八条の七第一項の規定は、令和四年一月一日以後に支払を受けるべき地方税法第三百二十八条に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)について提出する新法第三百二十八条の七第一項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等について提出した旧法第三百二十八条の七第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。

4新法附則第三十五条の二の三第五項の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

5別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

6新法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十七項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十九項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

7新法第二百九十二条第一項第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十八項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第二十項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。

(市町村民税に関する経過措置)
附則

新法第三百十七条の三の二第一項の規定は、三号施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第二項に規定する申告書について適用し、三号施行日前に支払を受けるべき旧法第三百十七条の三の二第一項に規定する給与について提出した同項及び同条第二項に規定する申告書については、なお従前の例による。

2新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、三号施行日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新法第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書について適用し、三号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書については、なお従前の例による。

3新法附則第五条の四の二第五項から第八項までの規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第七項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第六項及び第七項において同じ。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

4新法附則第七条第十項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する同条第八項に規定する特例控除対象寄附金について行う同条第九項に規定する申告特例の求めについて適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日前に支出した旧法附則第七条第八項に規定する特例控除対象寄附金について行う同条第九項に規定する申告特例の求めについては、なお従前の例による。

5新法附則第四十五条第五項及び第六項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に新震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第七項において同じ。)又は認定住宅等を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。次項及び第七項において同じ。)又は認定住宅を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

6市町村民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における旧法附則第六十一条第三項の規定により読み替えて適用される旧法附則第五条の四の二第五項の規定による控除については、なお従前の例による。

7新法附則第六十一条第二項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が令和四年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合又は同日以後に新震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第十三条の二第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

8次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

9旧法附則第七条の六第三項の大会関連外国法人の令和四年一月一日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)
附則

新法第百四十四条の三第五項及び第百四十四条の六の二の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(以下「七号施行日」という。)以後の軽油の輸入及び軽油又は燃料炭化水素油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用する。

2新法第百四十四条の四十七第二項から第八項まで及び第百四十四条の四十八第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第百四十四条の四十四第一項に規定する申告書の提出期限が到来する軽油引取税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した軽油引取税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した軽油引取税に係る旧法第百四十四条の四十七の不申告加算金(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第百四十四条の四十八の重加算金(同条第二項の規定の適用があるものに限る。)は、新法第百四十四条の四十七第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

3新法附則第十二条の二の七第一項(第二号に係る部分に限る。)、第七項及び第八項の規定は、七号施行日以後の軽油の引取り及び譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、七号施行日前の軽油の引取り及び譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

附則

附則第一条第十号に掲げる規定による改正後の地方税法第七十二条の七十八第一項、第七十二条の八十第一項ただし書及び第七十二条の八十の二の規定は、十号施行日以後に効力が生ずる同項ただし書に規定する公益信託(移行認可を受けた信託を含む。)について適用し、十号施行日前に効力が生じた公益信託に関する法律による改正前の公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)
附則

新法第四百四十五条第三項の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、四号施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2新法第四百四十五条第三項の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、四号施行日の属する年度の翌年度(四号施行日が四月一日である場合には、四号施行日の属する年度)以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、四号施行日の属する年度(四号施行日が四月一日である場合には、四号施行日の属する年度の前年度)分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

3新法第四百六十三条の十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和六年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)
附則

新法の規定中自動車税に関する部分(新法第百六十九条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の自動車税について適用する。

2施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

3前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第百六十四条第一項、第百六十五条第一項又は附則第五十三条の二第三項の規定により納税義務を免除される自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る旧法第百六十四条第六項、第百六十五条第二項若しくは附則第五十三条の二第四項の規定による還付又は旧法第百六十四条第七項(旧法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは附則第五十三条の二第五項の規定による充当については、なお従前の例による。

4令和七年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。

5前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される令和元年度から令和三年度までの各年度分の自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。

6新法附則第五十四条第一項の規定の適用については、総務大臣が地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下「二十八年旧法」という。)附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(以下この項及び附則第十五条第六項において「旧自動車持出困難区域」という。)は総務大臣が新法附則第五十四条第一項の規定により指定して公示した同項に規定する自動車等持出困難区域(以下この項及び附則第十五条第六項において「自動車等持出困難区域」という。)と、同号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)の施行の日以後最初に総務大臣が二十八年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した旧自動車持出困難区域にあっては、平成二十三年三月十一日)は新法附則第五十四条第一項の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日と、それぞれみなす。

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