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地方税法施行規則 第三条の二の六 (政令附則第六条の十六第五項の鉄道事業者等)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(政令附則第六条の十六第五項の鉄道事業者等)

第三条の二の六

政令附則第六条の十六第五項に規定する旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者に代わつて引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者として総務省令で定めるものは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者(第一号において「鉄道事業者」という。)で次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 附則第十条第七項に規定する鉄道事業の用に供する不動産を取得する時点において、その営む鉄道に係る路線の長さの合計が三十五キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。)又は都市(横浜市及び福岡市をいう。)に存する鉄道事業者(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第七条第一項に規定する特定鉄道事業者を除く。)
  2. 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項第一号に掲げる者

2政令附則第六条の十六第六項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた不動産は、法附則第十条第七項に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産のうち政令附則第六条の十六第六項各号に掲げるもの以外のものであることについて国土交通大臣の証明を受けた不動産とする。

3政令附則第六条の十六第六項第三号に規定する総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する不動産とする。

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