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地方税法施行規則 第三条の二の五 (福島県双葉郡楢葉町等に係る従業者数の定義の特例)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(福島県双葉郡楢葉町等に係る従業者数の定義の特例)

第三条の二の五

福島県双葉郡楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町並びに相馬郡飯舘村に対する法第七十二条の百十五第一項の規定の適用については、当分の間、経済構造統計の最近に公表された結果による当該市町村の従業者数は、第七条の二の十五の規定にかかわらず、経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)による改正前の経済センサス基礎調査規則(平成二十年総務省令第百二十五号。以下この条において「旧経済センサス基礎調査規則」という。)により調査した平成二十一年七月一日現在における当該市町村の従業者数の確定数に、令和三年五月三十一日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十一年六月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た従業者数(その従業者数が旧経済センサス基礎調査規則により調査した同年七月一日現在における当該市町村の従業者数を超えるときは、旧経済センサス基礎調査規則により調査した同日現在における当該市町村の従業者数とする。)とする。

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