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地方税法施行規則 第三条の二の四 (福島県双葉郡楢葉町等に係る人口の定義の特例)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(福島県双葉郡楢葉町等に係る人口の定義の特例)

第三条の二の四

福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する法第七十二条の百十五第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による当該市町村の人口は、第七条の二の十四の規定にかかわらず、平成二十二年の国勢調査の結果による当該市町村の人口の確定数に、令和二年九月三十日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十二年九月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た人口とする。

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