(譲渡割に係る徴収取扱費の国庫納付)
第三条の二の三
道府県知事は、法附則第九条の十四第二項の規定による通知があつた場合においては、速やかに、当該通知があつた日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費基礎額をいう。)により算定した徴収取扱費(法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。)の額を国に通知しなければならない。
2道府県は、前項の徴収取扱費の額を国が発行する納入告知書に基づき国庫に納付しなければならない。
道府県知事は、法附則第九条の十四第二項の規定による通知があつた場合においては、速やかに、当該通知があつた日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費基礎額をいう。)により算定した徴収取扱費(法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。)の額を国に通知しなければならない。
2道府県は、前項の徴収取扱費の額を国が発行する納入告知書に基づき国庫に納付しなければならない。