条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第九条の十四 (譲渡割に係る徴収取扱費の支払)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)

第九条の十四

道府県は、国が譲渡割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。

2国は、政令で定めるところにより、前項の徴収取扱費の算定に関し必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。

3道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合においては、その通知があつた日から三十日以内に、第一項の徴収取扱費を支払うものとする。

e-Gov法令検索で第九条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第九条の十四(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条の十三(譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等) 地方税法 目次 第九条の十五(地方消費税の清算等の特例) →