(法第三十三条の五の八の計画に定める事項) 第二条の十四 法第三十三条の五の八に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一地方公共団体における公共施設等(法第三十三条の五の八に規定する公共施設等をいう。次号において同じ。)の現況及び将来の見通し二地方公共団体における公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 e-Gov法令検索で第二条の十四を開く ↗