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(個人の道府県民税及び市町村民税の配当控除)
道府県は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当(所得税法第九十二条第一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)又は証券投資信託(同法第二条第一項第十三号に規定する証券投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配(同法第九条第一項第十一号に掲げるものを含まないものとする。以下この条において同じ。)に係る同法第二十四条に規定する配当所得(この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第九条第一項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
- 一
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託(租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の一・二(当該納税義務者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・五六)(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・二八))に相当する金額
- 二
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(租税特別措置法第九条第四項に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この条において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)については、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の百分の〇・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・二八)(課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については、百分の〇・三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・一四))に相当する金額
- 三
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の〇・三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・一四)(課税総所得金額が千万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・一五(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・〇七))に相当する金額
2前項の規定の適用がある場合における第三十七条の三及び第三十七条の四の規定の適用については、第三十七条の三中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条第一項」と、第三十七条の四中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条第一項」とする。
3市町村は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は証券投資信託の収益の分配に係る所得税法第二十四条に規定する配当所得(この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第九条第一項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
- 一
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の一・六(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二・二四)(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・一二))に相当する金額
- 二
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)については、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の百分の〇・八(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一・一二)(課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については、百分の〇・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・五六))に相当する金額
- 三
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の〇・四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・五六)(課税総所得金額が千万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の〇・二八))に相当する金額
4前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の八及び第三百十四条の九第一項の規定の適用については、第三百十四条の八中「前二条」とあるのは「前二条並びに附則第五条第三項」と、同項中「前三条」とあるのは「前三条並びに附則第五条第三項」とする。
(遊興飲食税の徴収猶予等に関する規定の適用)
新法第百二十二条の二及び第百二十二条の三の規定は、この法律の施行の日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき遊興飲食税から適用する。
(道府県民税に関する規定の適用)
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第一条第二項において法人とみなされるものについては、新法の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の道府県民税について適用する。
(木材引取税等に関する経過措置)
附則新法第十三条の三及び第十四条の四の規定は、木材引取税若しくは軽油引取税が課される素材若しくは軽油又はその引取等に対し新法第十三条の三第四項に規定する地方税が課される物件がこの法律の施行後に強制換価手続により換価される場合について適用する。
(還付加算金に関する規定の適用)
新法第十七条の四の規定は、この法律の施行の日以後に還付のため支出を決定し、又は充当をする過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該還付加算金の額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2新法第七十三条の二十七第二項(第七十三条の二十七の二第三項及び第七十三条の二十七の五第三項において準用する場合を含む。)、第七十三条の二十七の三第五項(第七十三条の二十七の四第二項において準用する場合を含む。)及び第七十三条の二十八第二項において準用する新法第七十三条の二第九項の規定により加算すべき金額についても、また前項と同様とする。
(市町村民税に関する規定の適用)
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日の属する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
2法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市町村民税に係る旧法第三百二十一条の八第一項及び第三項(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十九条又は第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市町村民税に係る新法第三百二十一条の八第一項(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の市町村民税に対する新法第三百十四条の六第一項の規定の適用については、同項中「百分の八・四」とあるのは「百分の八・一」と、「百分の十・一」とあるのは「百分の九・七」とする。
4新法第二百九十五条第一項、第三百十四条の二第一項及び第三百十四条の八第三項の規定は、昭和四十年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
新法第七十二条の四第三項の規定は、法人の施行日の属する事業年度分の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、法人の同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2新法第七十二条の二十六第六項の規定は、施行日以後に同条第一項本文に規定する申告期限が到来する法人の事業税から適用し、同日前に同項本文に規定する申告期限が到来した法人の事業税については、なお従前の例による。
3新法第七十二条の三十三の二第一項から第三項までの規定は、法人が施行日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなる場合について適用し、法人が同日前にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合については、なお従前の例による。
4別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
5新法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定を適用する場合において、施行日前に旧法の規定によつてした申告で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によつてした申告とみなす。
6新法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前年前三年内の各年に生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額のうちに旧法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定により各年における個人の事業の所得の計算上控除された金額があるときは、当該控除された金額を当該損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額とみなす。
7新法第七十二条の十七第七項の規定は、昭和四十一年一月一日以後に発生した同条第六項の損失の金額から適用する。
(道府県民税に関する規定の適用)
新法第五十二条の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第六項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。第四項において同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。
3新法第五十三条第十項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
4新法第五十三条第十二項の規定は、施行日以後に同条第一項の申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税について適用し、当該期限が同日前に到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。
5新法第五十七条の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。
6新法第五十六条第三項及び第六十四条第二項の規定は、施行日以後に納付される法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。
7別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する規定の適用)
新法第二十五条第一項第二号の規定は、施行日以後に改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第六項の申告期限が到来する法人の道府県民税について適用し、同日前に当該申告期限が到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2旧法第五十三条第五項の規定は、施行日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税法第八十一条(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による法人税額の還付を受けた同項に規定する法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。
3別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
4新法別表第一は、施行日以後に支払われる新法第五十条の二に規定する退職手当等に係る新法第五十条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第五十条の八の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
(不服申立期間に関する規定の適用)
第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十九条の三の規定は、施行日前にされた旧法第十九条に規定する処分に係る不服申立てについては、なおその効力を有する。
(地方税法等の一部改正に伴う経過措置)
附則改正前の地方税法第七十二条の二十二第四項第六号及び法人税法別表第三の規定は、清算中の協会については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(市町村民税に関する規定の適用)
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第三百二十八条の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十五年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2旧法第三百二十一条の三第二項ただし書の規定は、昭和四十五年度分の個人の市町村民税については、なおその効力を有する。
3新法別表第二は、施行日以後に支払われる新法第三百二十八条に規定する退職手当等に係る新法第三百二十八条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第三百二十八条の十三第一項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。
4旧法第二百九十二条第一項第四号の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条及び第十二条の規定により改正前の租税特別措置法第四十二条の三、第四十二条の四又は第四十二条の五の規定の例によることとされる法人に係る市町村民税の法人税割の課税標準となる法人税額の算定については、なおその効力を有する。
5新法第三百十四条の六第一項の規定は、昭和四十五年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
新法第百十二条の二の規定は、昭和四十六年七月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
新法第七十五条及び第七十八条の規定は、施行日以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
新法第七十八条第一項及び第百十二条の二の規定は、昭和四十八年六月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
新法第百十四条の三第一項の規定は、昭和四十九年十月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の地方税法第五百八十六条第二項第十三号の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十年度分から適用し、昭和四十九年度分については、なお従前の例による。
2前条の規定による改正後の地方税法第五百八十六条第二項第十三号の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、この法律の施行の日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3前条の規定による改正後の地方税法附則第十五条第十二項の規定は、この法律の施行の日以後において新設された同項に規定する機械設備等について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。
(不動産取得税に関する規定の適用)
新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
新法の規定中自動車税に関する部分は、昭和五十一年度分の自動車税から適用し、昭和五十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
新法第七十八条第一項、第二項及び第四項の規定は、昭和五十二年六月一日以後における新法第七十五条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(料理飲食等消費税に関する経過措置)
附則新法第百十四条の三第一項の規定は、昭和五十三年十月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
附則新法第百四十七条第一項の規定は、昭和五十四年度分の自動車税から適用し、昭和五十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(狩猟者登録税に関する経過措置)
附則新法第二百三十七条第一項第二号の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和五十六年七月一日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3前項の規定にかかわらず、新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和五十六年七月一日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合における前後の建築に係る住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
4新法第七十三条の十五第一項の規定は、昭和五十六年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5前項の規定にかかわらず、旧法第七十三条の十五第一項の規定は、昭和五十六年一月一日前に家屋で住宅以外のもの(以下この項において単に「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が、当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該家屋の取得が昭和五十七年十二月三十一日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。
6昭和五十六年七月一日前の不動産の取得が、新法第七十三条の二十四第一項若しくは第二項、新法第七十三条の二十七の二第一項、新法附則第十一条の四第一項若しくは第九項、第一項の規定によりその例によることとされる旧法附則第十一条の二第一項、第七項若しくは第九項又は第九項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条の二第七項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
7旧法附則第十一条第二項及び第三項の規定は、施行日前に行われた申出に基づきされた農業委員会のあつせんによる農地の交換分合により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該取得が昭和五十七年三月三十一日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。
8新法附則第十一条の四第七項の規定は、昭和五十六年十月一日以後の同項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
9旧法附則第十一条の二第七項の規定は、同項に規定する施設の取得が施行日から昭和五十六年九月三十日までの間に行われたときに限り、当該施設の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「三分の一」とあるのは、「四分の一」とする。
10新法第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条の二第七項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地の取得」とあるのは「、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十五号)附則第五条第九項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(以下「昭和五十六年改正前の地方税法」という。)附則第十一条の二第七項に規定する施設(以下「施設」という。)の取得」と、「当該土地」とあるのは「当該施設」と、「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「同項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の適用を受ける土地の取得にあつては取得の日から一年以内」とあるのは「当該取得の日から三年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「施設」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「昭和五十六年改正前の地方税法附則第十一条の二第七項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「施設」と、「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「昭和五十六年改正前の地方税法附則第十一条の二第七項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(事業税に関する経過措置)
附則新法第七十二条の四十八第三項及び新法附則第九条の三の規定は、施行日以後に開始する事業年度(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度を除く。)分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分及び施行日前に解散した法人の施行日以後に開始する清算中の事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する経過措置)
附則新法第七十八条第一項及び第三項の規定は、昭和五十八年六月一日以後における新法第七十五条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(事業所得等を生ずべき業務を行う者等の帳簿書類の保存に関する経過措置)
附則新法第四十五条の四、第七十二条の五十五の三及び第三百十七条の八の規定は、昭和六十年一月一日以後においてこれらの規定に規定する者に該当する者について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
附則新法第三百四十八条第二項第二号の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2旧法第三百四十八条第四項に規定する塩業組合(この法律の施行の際現に存するものに限る。)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新法第三百四十九条の三第三十一項及び新法附則第十五条第二十八項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(市町村民税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第三百十四条の二第一項第三号並びに附則第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3新法附則第四条第一項及び第五条第三項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4新法第三百二十一条の八第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
(道府県たばこ消費税に関する経過措置)
附則昭和六十一年五月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた道府県たばこ消費税については、なお従前の例による。
2指定日前に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第四項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ消費税を課する。この場合における道府県たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ消費税の税率は、千本につき百六十円とする。
3前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、自治省令で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。
- 一
所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数
- 二
前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ消費税額
- 三
その他参考となるべき事項
4第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第九条第三項に規定する市町村たばこ消費税に係る申告書又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第五項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。
5第三項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ消費税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。
6第二項の規定により道府県たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ消費税に関する部分(新法第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。
7卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ消費税に相当する金額を、新法第七十四条の十四の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、自治省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
(電気税に関する経過措置)
附則新法第四百八十九条第十二項の規定は、施行日以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用し、施行日前に使用した電気に対して課する電気税については、なお従前の例による。
(電気税に関する経過措置)
附則新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和六十二年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
附則新法第七十二条の十七第一項ただし書の規定は、昭和六十二年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
2新法第七十二条の十七第三項第一号の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
3新法第七十二条の三第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
昭和六十三年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六号)附則第五条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律附則第五条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第五条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和六十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、新法第七十三条の十四第一項の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第二項の規定により前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
(自動車税に関する経過措置)
附則新法第百四十七条第一項第一号の規定は、平成元年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和六十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2四輪以上の小型自動車のうち自治省令で定めるものに対して課すべき平成元年度分の自動車税の標準税率は、新法第百四十七条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3前項に規定する小型自動車に対する新法第百四十七条第一項第一号の規定の適用については、平成二年度分及び平成三年度分の自動車税に限り、次の表の上欄に掲げる字句は、平成二年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成三年度分にあっては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
4前項の規定の適用がある場合における新法第百四十七条第三項から第五項までの規定の適用については、同条第三項中「同項各号」とあるのは「同項各号(地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号。以下本条において「改正法」という。)附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第四項中「第一項又は」とあるのは「第一項(改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は」と、「前項」とあるのは「前項(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第一項各号」とあるのは「第一項各号(同条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前各項(改正法附則第五条第三項及び第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
5旧法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和六十三年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(個人の市町村民税に関する経過措置)
附則新法附則第三条の三第三項及び第四項並びに附則第三十三条の二第六項において準用する同条第一項から第三項までの規定は、平成二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法附則第三十三条の二第六項において準用する同条第一項から第三項までの規定の適用については、平成二年度分の個人の市町村民税に限り、同条第一項第一号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、同条第二項第二号中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、同条第三項第二号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。
3新法第二百九十二条第一項、第三百十四条の二及び第三百十七条の二第一項の規定は、平成三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4新法第三百十四条の二第一項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成二年一月一日以後に支払った同項第五号に規定する生命保険料、同項第五号の二に規定する個人年金保険料又は同項第五号の三に規定する損害保険料について適用する。
第二条の規定による改正後の地方税法附則第十一条の四第三項の規定は、平成四年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法附則第十二条の三の規定は、平成五年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
2第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「改正前の地方税法」という。)附則第十二条の三第三項に規定する昭和六十三年規制適合車等(附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項に規定する昭和五十四年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新法附則第十二条の三第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。
3改正前の地方税法附則第十二条の三第五項に規定する平成元年規制適合車等(附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項の昭和五十四年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新法附則第十二条の三第五項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。
4改正前の地方税法附則第十二条の三第七項に規定する平成二年規制適合車(附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項の昭和五十四年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新法附則第十二条の三第七項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
附則新法附則第十二条の三の規定は、平成六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の八十七の事業者は、消費税法第四十三条第一項の規定が適用される場合に限り、同項第四号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等又は経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、新法第七十二条の八十七の規定による申告書に係る同項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして次条第一項の規定を適用して算出した金額を当該中間申告対象期間に係る新法第七十二条の八十七各項の規定に規定する消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額として、当該申告書を提出することができる。
2前項の経過措置対象課税資産の譲渡等とは、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号。以下この条及び次条において「所得税法等改正法」という。)附則第七条、第十条から第十四条まで、第二十二条又は第二十四条の規定により、所得税法等改正法第三条の規定による改正前の消費税法(次条において「旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等をいう。
3第一項の経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。
- 一
適用日前に事業者が行った課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)
- 二
適用日前に事業者が保税地域から引き取った課税貨物
- 三
所得税法等改正法附則第十条第七項(所得税法等改正法附則第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税仕入れ
- 四
所得税法等改正法附則第十八条又は第十九条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等
- 五
前各号に掲げるもののほか、所得税法等改正法附則の規定の適用を受ける課税仕入れ等で政令で定めるもの
(自動車税に関する経過措置)
附則旧法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車に対して課する平成六年度分の自動車税並びに施行日前に取得された同項に規定するメタノール自動車に対して課する同年度分及び平成七年度分の自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
附則附則第十二条に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
附則新法第七十四条の五及び附則第十二条の二の規定は、施行日以後に行われる新法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する道府県たばこ税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
附則新法第三百十条及び第三百十四条の三並びに新法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、平成十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新法第三百十四条の二並びに新法附則第三十三条の三から第三十四条の二まで、第三十四条の三及び第三十五条の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2新法第七十三条の四第一項第四号から第五号までの規定は、平成十二年四月一日以後のこれらの規定に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧法第七十三条の四第一項第四号及び第五号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3新法第七十三条の二十四第二項及び附則第十条の二第三項の規定は、平成十年四月一日以後に新築された新法第七十三条の二十四第一項に規定する特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された当該特例適用住宅及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
4旧法附則第十一条の四第十一項及び第十二項の規定は、施行日前に行われた特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)第五条第一項の承認(同法第六条第一項の規定による変更の承認を含む。)又は同法第八条第一項の承認(同法第九条第一項の規定による変更の承認を含む。)に係る営業の譲渡を受けた者が取得する旧法附則第十一条の四第十一項に規定する不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項中「附則第十一条の四第十一項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」とする。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2旧法附則第十一条の四第十一項から第十四項までの規定は、同条第十一項に規定する住宅の取得又は同条第十二項に規定する土地の取得が施行日から平成十二年六月三十日までの間に行われたときに限り、これらの取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第十四項中「附則第十一条の四第十一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」と、「同条第十一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」と、「附則第十一条の四第十二項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十二項」とする。
3前項の規定の適用がある場合における新法附則第十一条の三第二項及び第十一条の五第二項の規定の適用については、新法附則第十一条の三第二項中「又は第七十三条の二十七の二第一項」とあるのは「、第七十三条の二十七の二第一項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十二項」とし、新法附則第十一条の五第二項中「又は第二項」とあるのは「若しくは第二項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十二項」とする。
4新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成十二年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5次項に定めるものを除き、新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成十二年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第二項若しくは第十二項又は第十一条の四第三項若しくは第五項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6平成九年四月一日から平成十一年十二月三十一日までの間において、地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)による改正後の地方税法(以下この項及び次項において「平成十四年改正後の地方税法」という。)第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十三項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、平成十四年改正後の地方税法附則第十一条第三項に規定する交換によって土地が失われた場合、平成十四年改正後の地方税法附則第十一条の四第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合、同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第五項に規定する交換分合によって土地が失われた場合であって、かつ、平成十二年一月一日以後に平成十四年改正後の地方税法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、附則第十一条第三項又は第十一条の四第三項若しくは第五項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が平成十四年改正後の地方税法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、平成十四年改正後の地方税法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び旧法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に平成十四年改正後の地方税法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十四年改正後の地方税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7前項の規定により読み替えて適用される平成十四年改正後の地方税法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、附則第十一条第三項又は第十一条の四第三項若しくは第五項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が旧法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される平成十四年改正後の地方税法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、附則第十一条第三項又は第十一条の四第三項若しくは第五項の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。
8新法附則第十二条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につき同条第七項に規定する賃借権等の設定がされる場合における同項に規定する貸付特例適用農地等に係る不動産取得税について適用する。
9平成十二年四月一日から平成十四年十二月三十一日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が新法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び新法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と読み替えるものとする。
10小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が新法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び同法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2旧法第七十三条の四第一項第十二号の規定は、独立行政法人雇用・能力開発機構が同号に規定する不動産のうち石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第二十三条第一項第二号に規定する業務の用に供するものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該不動産の取得が平成十六年三月一日から平成十七年三月三十日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、旧法第七十三条の四第一項第十二号中「雇用・能力開発機構」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」と、「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
3旧法附則第十条第五項の規定は、同項に規定する土地の取得が平成十五年十月一日から平成十九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条第一項の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継し、かつ、所有する土地」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第二条第一項の規定により、同項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下この項において「旧日本鉄道建設公団」という。)から承継し、かつ、所有する土地であつて旧日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条第一項の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したもの」と、「平成十三年三月三十一日」とあるのは「平成十九年三月三十一日」とする。
4預金保険法の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十三号)第六条の規定による改正前の預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあっせんを受けて行う破綻金融機関(同法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下この項において同じ。)の同号に規定する営業の全部若しくは一部の譲受け又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託を受けて行う破綻金融機関の資産の買取りにより不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、旧法附則第十条第六項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「預金保険法」とあるのは、「預金保険法の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十三号)第六条の規定による改正前の預金保険法」とする。
5旧法附則第十一条第十二項、第十一条の五第三項及び第十一条の六の規定は、旧法附則第十一条第十二項に規定する不動産の取得が施行日から平成十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十三年三月三十一日」とあるのは、「平成十五年三月三十一日」とする。
6新法附則第十二条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)につき同条第十五項に規定する一時的道路用地等の用に供するために同項に規定する地上権等の設定がされる場合における当該貸し付けた農地等に係る不動産取得税について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第三百八十二条の二、第三百八十二条の三、第三百八十七条、第三百八十九条、第四百十条第一項及び第七百四十三条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2施行日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第二十五号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新法第三百四十九条の三第一項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、平成十四年一月二日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6新法第三百四十九条の三第三十九項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
7新法第三百四十九条の三第四十項の規定は、平成十四年一月二日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
8新法第三百六十四条、第四百十一条第二項、第四百十五条から第四百十七条まで、第四百十九条、第四百三十二条、第七百四十七条、附則第十五条の四、附則第十六条第八項及び附則第三十九条の規定は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
9平成十五年一月一日から同年三月三十一日までの間における旧法第三百九十四条の規定の適用については、同条中「記録。第四百十五条第二項及び第四百十九条第四項において同じ。」とあるのは、「記録」とする。
10平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に建設された旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11平成七年一月二日から平成十四年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12平成十四年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第五項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13施行日前に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該償却資産に係る同項の規定の適用については、同項中「かかわらず、平成十二年度分及び平成十三年度分の固定資産税に限り」とあるのは、「かかわらず」とする。
14平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第七項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15施行日前に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該施設又は設備に係る同項の規定の適用については、同項中「かかわらず、平成十二年度分及び平成十三年度分の固定資産税に限り」とあるのは、「かかわらず」とする。
16施行日前に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該施設に係る同項の規定の適用については、同項中「かかわらず、平成十年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税に限り」とあるのは、「かかわらず」とする。
17平成七年一月二日から平成十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
18平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19昭和六十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
20平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
21平成十二年八月一日から平成十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十三項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
22平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十六項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
23平成十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十三項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
24平成十一年七月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十四項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
25平成十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第四十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
26平成十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第四十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
27平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第五十一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
28平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方消費税に関する経過措置)
附則新法第七十二条の八十七及び附則第九条の五の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第六条の規定による改正後の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が平成十六年四月一日以後に開始する場合について適用し、所得税法等の一部を改正する法律第六条の規定による改正前の消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が同日前に開始した場合については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2旧法第七十三条の十四第七項及び第七十三条の二十七の五第一項に規定する資金の貸付けを受けて、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
附則新法第百五十条第四項、第百五十一条第三項及び第四項並びに第百五十一条の二の規定は、平成十八年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成十七年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
附則新法附則第三条の三の規定は、平成十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2新法第三十四条第一項第十一号及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十七条並びに附則第五条第一項、第六条第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項及び第三項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の三第一項並びに第三十五条の四第一項の規定は、平成十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十八年度分までの個人の道府県民税については、第九項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第五十条の二の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)に関する部分は、平成十九年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
4新法第三十四条第一項第五号及び第五号の三、第七項、第八項並びに第十二項の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
5個人の道府県民税の所得割の納税義務者が、平成十九年以後の各年において、平成十八年十二月三十一日までに締結した長期損害保険契約等(第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十四条第一項第五号の三に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が十年以上のものであり、かつ、平成十九年一月一日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が平成十九年一月一日以後であるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に係る損害保険料(同号に規定する損害保険料をいう。以下この項において同じ。)を支払った場合には、新法第三十四条第一項第五号の三の規定により控除する金額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同項第五号の三の規定を適用する。この場合において、同号中「保険又は共済」とあるのは「保険若しくは共済」と、「保険金又は共済金」とあるのは「保険金若しくは共済金」と、「又は掛金」とあるのは「若しくは掛金」と、「を支払つた」とあるのは「又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第五条第五項に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料を支払つた」と、同条第七項中「同項第五号の三」とあるのは「同項第五号の三(地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第五条第五項において適用する場合を含む。)」とする。
- 一
前年中に支払った地震保険料等(新法第三十四条第一項第五号の三に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約のすべてが同号に規定する損害保険契約等(以下この項及び次項において「損害保険契約等」という。)に該当するものである場合その支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額(前年中において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額。第三号において同じ。)の二分の一に相当する金額(その金額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
- 二
前年中に支払った地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合その支払った旧長期損害保険料の金額の合計額(前年中において長期損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この号及び次号において同じ。)が五千円以下である場合にあっては当該旧長期損害保険料の金額の合計額、当該旧長期損害保険料の金額の合計額が五千円を超える場合にあっては五千円にその超える金額(その金額が一万円を超えるときは、一万円)の二分の一に相当する金額を加算した金額
- 三
前年中に支払った地震保険料等に係る契約のうちに第一号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合その支払った第一号に規定する契約に係る地震保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額と、その支払った前号に規定する契約に係る旧長期損害保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額(当該合計額が二万五千円を超える場合には、二万五千円)
6前項各号に掲げる金額を計算する場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が同項第一号又は第二号に規定する契約のいずれにも該当するときは、政令で定めるところにより、いずれか一の契約のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
7前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用がある場合における個人の道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8新法第三十七条の三の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
9新法第四十七条第一項第一号の規定は、平成十九年度において賦課決定をされた個人の道府県民税に係る徴収取扱費から適用し、平成十八年度以前の年度分の個人の道府県民税(同年度以前において賦課決定をされたものに限る。)に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。
10新法第七十一条の四十七第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき配当割(新法第二十三条第一項第三号の三に掲げる配当割をいう。)に係る交付金(以下この項において「市町村交付金」という。)について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する市町村交付金については、なお従前の例による。
11新法第七十一条の六十七第一項の規定は、平成十九年度以後に市町村に対し交付すべき株式等譲渡所得割(新法第二十三条第一項第三号の四に掲げる株式等譲渡所得割をいう。)に係る交付金(以下この項において「市町村交付金」という。)について適用し、平成十八年度までに市町村に対し交付する市町村交付金については、なお従前の例による。
12平成十八年度分の個人の道府県民税に限り、附則第十一条第九項の規定の適用を受ける者に係る当該年度分の道府県民税に関する申告書の提出期限については、新法第四十五条の二第一項中「三月十五日」とあるのは、「平成十八年四月三十日」とする。
13次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
14新法附則第八条第七項の規定は、平成十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2新法附則第三十二条第五項に規定する特定自動車の取得が施行日から平成十九年八月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項第二号中「車両総重量が三・五トンを超える特定自動車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの」とあるのは、「車両総重量が三・五トンを超える特定自動車」とする。
(事業税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。
2附則第一条第六号に定める日前に開始した事業年度に係る旧法第七十二条の五第一項第二号に掲げる旧民法第三十四条の規定により設立した法人の事業税については、なお従前の例による。
3附則第一条第六号に定める日の前日において現に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二第二号に規定する法人に該当している外国法人の平成二十五年十一月三十日までに開始する事業年度に係る法人の事業税については、旧法第七十二条の五第一項第八号の規定は、なおその効力を有する。
4新法第七十二条の十三第二十二項、第二十三項、第二十六項及び第二十七項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用する。
5新法第七十二条の二十三第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧法第七十二条の二十三第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
6新法第七十二条の三十九の二又は第七十二条の三十九の四の規定は、施行日以後に新法第七十二条の三十九の二第一項又は第七十二条の三十九の四第一項の申請が行われる場合について適用する。
7新法第七十二条の三十九の三又は第七十二条の三十九の五の規定は、施行日以後に新法第七十二条の三十九の二第一項又は第七十二条の三十九の四第一項の申立てが行われる場合について適用する。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
附則次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2附則第一条第九号に定める日前の旧法第七十三条の四第一項第三十六号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則新法附則第十二条の二の二第一項の規定は、施行日の翌日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(質問検査権に関する経過措置)
附則施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における新法第七十二条の四十九の五第一項の規定の適用については、同項中「第七十二条の四十八の二第八項又は第九項」とあるのは、「第七十二条の四十九第八項又は第九項」とする。
2新法第七十二条の四十九の八、第七十二条の六十三の四、第百四十四条の三十八の四及び第三百九十六条の四の規定は、平成二十五年一月一日以後に新法第七十二条の四十九の五第一項、第七十二条の六十三第一項、第百四十四条の三十八第一項又は第三百九十六条第一項に規定する質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行う調査について適用する。
(自動車取得税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2旧法附則第五十二条第二項に規定する代替自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
3旧法附則第五十二条第三項に規定する他の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者が施行日以後に終了する課税期間(地方税法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。以下同じ。)に係る新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者に対する新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第一項の規定の適用については、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。
- 一
次のイに掲げる金額に百分の二十五を乗じて得た金額及び次のロに掲げる金額に六十三分の十七を乗じて得た金額の合計額- イ
当該課税期間中に当該事業者が行った前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額
- ロ
当該課税期間中に当該事業者が行った課税資産の譲渡等(平成二十七年十月一日以後に行った課税資産の譲渡等については、特定資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。)に該当するものを除く。以下同じ。)及び特定課税仕入れ(同法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下同じ。)のうち、前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等以外のものに係る消費税額の合計額
- 二
次のイに掲げる金額に百分の二十五を乗じて得た金額及び次のロに掲げる金額に六十三分の十七を乗じて得た金額の合計額- イ
当該課税期間中に当該事業者が行った前条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等について、消費税法改正法附則第二条、第八条第三項、第九条から第十二条まで若しくは第十四条第三項の規定若しくは同条第四項若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例によることとされた旧消費税法第三章の規定又は消費税法改正法附則第五条第六項(消費税法改正法附則第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項又は第十四条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五条第七項(消費税法改正法附則第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定若しくは消費税法改正法附則第十四条第四項若しくは第十九条の規定に基づく政令の規定により読み替えて適用される消費税法改正法第二条の規定による改正後の消費税法(以下「新消費税法」という。)第三章の規定により当該課税期間の消費税法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからニまでに掲げる消費税額の合計額
- ロ
当該課税期間中に当該事業者が行った課税仕入れ(平成二十七年十月一日以後に行った課税仕入れについては、特定課税仕入れに該当するものを除く。以下同じ。)、特定課税仕入れ又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物(前条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等を除く。)について、新消費税法第三章の規定により当該課税期間の消費税法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからニまでに掲げる消費税額の合計額
2新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者が施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第四号に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、前項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者を新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「同項の不足額、当該不足額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。
3新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が施行日以後に終了する課税期間に係る新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者に対する新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。
4新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第五号に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者を新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。
5新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十六条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出しようとする者に限る。)が施行日以後に終了する課税期間に係る新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、当該事業者に対する新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第五条第一項第二号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる金額、同号に掲げる金額」とする。
6前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における新地方税法第二章第三節及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「二十八年旧法」という。)第二十三条第一項第十四号に規定する利子等の支払を受ける日の属する事業年度分の法人の道府県民税及び同日の属する連結事業年度分の法人の道府県民税に係る二十八年旧法第五十三条第二十六項の規定による控除、同条第三十九項の規定による充当、同条第四十項の規定による還付若しくは充当又は同条第四十二項に規定する書類若しくは帳簿の保存、提示若しくは提出については、なお従前の例による。
2附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「二十八年新法」という。)の規定中二十八年新法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等に係る道府県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同号に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき二十八年旧法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等については、なお従前の例による。
3二十八年新法の規定中二十八年新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る道府県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき二十八年旧法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
4二十八年新法の規定中二十八年新法第二十三条第一項第十七号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に関する部分は、平成二十八年一月一日以後に行われる同項第十六号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた二十八年旧法第二十四条第一項第七号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
5附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十条第二項及び第十四条において「二十九年新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2新法第七十二条の二十三第二項第六号の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用する。
3附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての新法第七十二条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「六倍」とあるのは、「七・五倍」とする。
(経過措置の原則)
附則行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(調査の事前通知に関する経過措置)
附則新法第七十二条の四十九の六第五項、第七十二条の六十三の二第五項、第百四十四条の三十八の二第五項及び第三百九十六条の二第五項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後にされる新法第七十二条の四十九の六第一項、第七十二条の六十三の二第一項、第百四十四条の三十八の二第一項又は第三百九十六条の二第一項の規定による通知について適用する。
(事業税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(当該事業年度が一年に満たない場合には、当該事業年度の付加価値額に十二を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除して計算した金額。次項から第五項までにおいて「平成二十八年度分調整後付加価値額」という。)が三十億円以下であるものについては、当該事業年度に係る第八条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項及び附則第三十条において「新暫定措置法」という。)第二条第一項の規定により読み替えられた新法第七十二条の二十四の七第一項第一号に規定する合計額(次項において「平成二十八年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の四分の三に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について新法第七十二条の二十五の規定により申告納付すべき事業税額、新法第七十二条の二十八の規定により申告納付すべき事業税額又は新法第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(次項から第五項までにおいて「平成二十八年度分法人事業税額」という。)から控除するものとする。
- 一
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の付加価値額とし、当該付加価値額に千円未満の端数がある場合又は当該付加価値額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
- 二
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ロに規定する資本金等の額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の資本金等の額とし、当該資本金等の額に千円未満の端数がある場合又は当該資本金等の額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
- 三
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により区分し、関係道府県に分割した後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在における当該区分に応ずる第八条の規定による改正前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項第三号において「旧暫定措置法」という。)第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の下欄に掲げる標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
3新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、平成二十八年度分調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、平成二十八年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に四十億円から平成二十八年度分調整後付加価値額を控除した額の三倍に相当する額を乗じてこれを四十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十八年度分法人事業税額から控除するものとする。
4新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、平成二十八年度分調整後付加価値額が三十億円以下であるものについては、施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る新暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた新法第七十二条の二十四の七第三項第一号に規定する合計額(次項において「平成二十八年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の四分の三に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十八年度分法人事業税額から控除するものとする。
- 一
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の付加価値額(当該付加価値額に千円未満の端数がある場合又は当該付加価値額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
- 二
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ロに規定する資本金等の額を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の資本金等の額(当該資本金等の額に千円未満の端数がある場合又は当該資本金等の額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
- 三
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧暫定措置法第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ハに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
5新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、平成二十八年度分調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、平成二十八年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に四十億円から平成二十八年度分調整後付加価値額を控除した額の三倍に相当する額を乗じてこれを四十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十八年度分法人事業税額から控除するものとする。
6第二項から前項までの規定は、新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対する平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7第二項から第五項までの規定は、新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対する平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8第二項から前項までの規定の適用がある法人(新法附則第九条の二の二第一項の規定の適用がある法人を除く。)に対する新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「による事業税額」とあるのは「並びに地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第二項から第七項までの規定による事業税額」と、「同条第一項」とあるのは「同条第二項から第七項まで」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。
9新法第七十二条の四十四第四項及び第七十二条の四十五第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の四十四第二項に規定する法人の事業税の納期限が到来する法人の事業税に係る延滞金について適用する。
10新法第七十二条の四十六第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第七十二条の四十七第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の四十六第一項又は第七十二条の四十七第二項に規定する申告書の提出期限が到来する法人の事業税について適用し、同日前に当該提出期限が到来する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した法人の事業税に係る旧法第七十二条の四十六に規定する不申告加算金(同条第四項の規定の適用があるものを除く。)又は旧法第七十二条の四十七に規定する重加算金は、新法第七十二条の四十六第四項に規定する不申告加算金等とみなす。
11旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(新法第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)から、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)を控除するものとする。この場合における新法第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「、次条第一項若しくは第二項又は地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第十一項」とする。
- 一
施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度資本準備金の額から資本金の額を控除した金額
- 二
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度資本金の額と資本準備金の額との合計額に四分の三の割合を乗じて得た金額
- 三
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度資本金の額と資本準備金の額との合計額に二分の一の割合を乗じて得た金額
12新法附則第九条の二の二の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
13新法附則第九条の二の二第一項の規定及び第二項から第七項までの規定の適用がある法人に対する新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、新法附則第九条の二の二第三項の規定にかかわらず、新法第七十二条の二十四の十一第五項中「及び第一項」とあるのは「、第一項及び附則第九条の二の二第一項の規定並びに地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第二項から第七項まで」と、「同条第一項」とあるのは「同条第二項から第七項まで」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に附則第九条の二の二第一項の規定による控除、前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。
14新法附則第九条第十九項の規定は、附則第一条第十四号に掲げる規定の施行の日以後に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(以下この項において「一般送配電事業者」という。)が、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第六条第一項の規定により新法附則第九条第十九項に規定する対象特定実用発電用原子炉設置者が同項に規定する使用済燃料再処理機構に対して支払う金銭に相当する金額を当該対象特定実用発電用原子炉設置者に交付する場合における収入金額について適用し、同日前に一般送配電事業者が、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)附則第三条第一項の規定により同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者が積み立てる金銭に相当する金額を当該特定実用発電用原子炉設置者に交付した場合における収入金額については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
附則別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2新法第三十五条第一項、第三十七条、第三十七条の二第一項及び第二項並びに第七百三十七条の二並びに附則第五条第一項、第五条の四の二第一項及び第四項、第五条の五第一項、第六条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項(各号に係る部分に限る。)、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項及び第三項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項、第三十五条の四第一項並びに第四十五条第三項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3新法附則第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十四項の規定は、道府県民税の納税義務者の同号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同号に規定する買換資産について適用し、道府県民税の納税義務者の第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第四条第一項第一号に規定する特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日が施行日前である同号に規定する買換資産については、なお従前の例による。
4新法附則第七条の四の規定は、施行日以後に新法第四十一条第一項の規定によりその例によることとされる新法第三百二十八条の五第二項に規定する納期限が到来する新法第五十条の二の規定により課する所得割に係る地方団体の徴収金について適用する。
5施行日から附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第七条の四の規定の適用については、同条中「指定都市の」とあるのは、「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)の」とする。
6新法附則第三十四条の二第九項の規定は、道府県民税の納税義務者の同項に規定する予定期間の末日が施行日以後である同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡について適用する。
7地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この項において「指定都市」という。)の区域を包括する都道府県は、当該指定都市に係る平成二十八年度分及び平成二十九年度分の道府県民税の所得割(地方税法第五十条の二の規定により課する所得割を除き、附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法第三十五条第一項に規定する標準税率に係る部分に限る。)に係る地方団体の徴収金の額(同年度又は平成三十年度に当該都道府県に払い込まれる収入額のうち、政令で定めるものに限る。)の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該指定都市に対し交付するものとする。
8別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
9新法第二十三条第一項(第四号中所得税法等改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第十五条において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十一の二及び第四十二条の十一の三の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第五項(新法第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
10新法第二十三条第一項(第四号の三中新租税特別措置法第六十八条の十四の三の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び附則第八条第六項(新法第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
11法人又は連結親法人(所得税法等改正法第二条の規定による改正後の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項及び附則第十五条第十項において「新法人税法」という。)第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。同項において同じ。)若しくは連結子法人(同条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。同項において同じ。)が、施行日前一年以内に終了した事業年度又は連結事業年度の所得又は連結所得に対する法人税につき、所得税法等改正法附則第二十二条の規定により読み替えて適用される新法人税法第八十条第五項において準用する同条第一項、所得税法等改正法附則第二十六条の規定により読み替えて適用される新法人税法第八十一条の三十一第五項において準用する同条第一項又は所得税法等改正法附則第二十九条の規定により読み替えて適用される新法人税法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項の規定により法人税の還付を受けた場合には、新法人税法第八十条、第八十一条の三十一又は第百四十四条の十三の規定により法人税の還付を受けたものとみなして、新法第五十三条第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
12新法第五十六条第二項及び第四項並びに第六十四条第一項及び第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新法第五十六条第二項又は第六十四条第一項に規定する納期限が到来する法人の道府県民税に係る延滞金について適用する。
13新法附則第八条の二の二第二項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に提出する新法第五十三条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書若しくは新法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係る法人の道府県民税又は施行日以後にされる新法第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正(施行日前に提出された旧法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る事業年度分の法人の道府県民税若しくは施行日以後にされる新法第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正に係る連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、法人が施行日前に提出した旧法第五十三条第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書若しくは旧法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係る法人の道府県民税又は施行日前にされた旧法第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正に係る事業年度分の法人の道府県民税若しくは施行日前にされた同条第一項若しくは第三項の規定による更正に係る連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
附則附則第一条第九号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「二年四月新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
附則新法附則第八条の五の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
2新法附則第九条第二十二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
附則附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2別段の定めがあるものを除き、附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「四年新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「五号施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等改正法第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第五項において同じ。)による改正前の法人税法(以下この項及び次項において「四年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が五号施行日前に開始した事業年度を除く。第四項から第六項までにおいて「五号施行日以後事業年度」という。)分の法人の道府県民税について適用する。
3別段の定めがあるものを除き、五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び五号施行日前に開始した連結事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の道府県民税については、附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「四年旧法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、なおその効力を有する。
4四年新法第五十三条第三項、第五項及び第六項の規定は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第五十三条第六項に規定する控除対象個別帰属調整額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5四年新法第五十三条第三項、第五項及び第六項の規定は、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第五十三条第九項に規定する控除対象個別帰属税額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6四年新法第五十三条第二十六項、第二十八項及び第二十九項の規定は、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた四年旧法第五十三条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた四年新法第五十三条第三項に規定する通算適用前欠損金額に係る同項及び同条第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
8平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた四年新法第五十三条第七項に規定する合併等前欠損金額に係る同項及び同条第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(政令への委任)
附則この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(事業税に関する経過措置)
附則新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
附則附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法第三十四条第一項(第十号の二に係る部分に限る。)の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(道府県たばこ税に関する経過措置)
附則次項に定めるものを除き、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ(新法附則第十二条の二第一項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。)に係る道府県たばこ税については、なお従前の例による。
2令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に、地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同法第七十四条の四第一項の製造たばこの本数は、同条第三項及び新法附則第十二条の二の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。
- 一
地方税法第七十四条の四第三項の規定により換算した紙巻たばこ(新法附則第十二条の二第一項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数
- 二
新法附則第十二条の二の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数