第三条
前条の表一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第三十八条の全国健康保険協会が管掌する健康保険(次条において「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第十七号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報
- イ当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
- ロ
- ハ当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
- ニ当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
- ホ当該届出に係る被扶養者に係る雇用保険法第十条第一項の失業等給付又は同法第六十一条の六第一項の育児休業等給付の支給に関する情報(以下「失業等給付関係情報」という。)
- イ
- 二保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和三十二年厚生省令第十三号)第十六条第二項の保険医又は保険薬剤師の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報