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出入国管理及び難民認定法 第九条 (上陸許可の証印)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(上陸許可の証印)

第九条

入国審査官は、審査の結果、外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

2前項の場合において、第五条第一項第一号又は第二号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は出入国在留管理庁長官の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。

3第一項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。ただし、当該外国人が第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者である場合は、この限りでない。

4入国審査官は、次の各号のいずれにも該当する外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。

  1. 第八項の登録を受けた者(同項第一号ハに該当するものとして登録を受けた者にあつては、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持している者に限る。)であること。
  2. 上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。

5入国審査官は、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する外国人について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格及び在留期間を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示しなければならない。

6第一項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。

7外国人は、第四節に特別の規定がある場合を除き、第一項、第十条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けなければ上陸してはならない。

8出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第四項の規定による記録を受けることを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。

  1. 次のイからハまでのいずれかに該当する者であること。
    1. 第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者
    2. 第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者
    3. 次の(1)から(4)までのいずれにも該当する者
  2. 法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。
  3. 当該登録の時において、第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。

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新入管法第十九条の八の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する新入管法の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者について適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(仮放免に関する経過措置)
附則

第二条改正後入管法第五十四条第二項から第七項までの規定は、施行日以後に入管法第五十四条第一項の規定によりされる仮放免の請求により又は職権で行う処分について適用し、施行日前に同項の規定によりされた仮放免の請求であってこの法律の施行の際その処分がされていないものに対する処分(保証金の納付に関する処分を含む。)については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に第二条改正前入管法第五十四条第二項の規定により仮放免されている者又は前項の規定によりなお従前の例により仮放免される者に対する当該仮放免の効力及びその取消しについては、なお従前の例による。

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