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出入国管理及び難民認定法 第五条 (上陸の拒否)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(上陸の拒否)

第五条

次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第四十四条の九の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条同法第四十四条の九において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
  2. 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの
  3. 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
  4. 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の拘禁刑又はこれに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
  5. 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
  6. 五の二
    国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの
  7. 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚醒剤若しくは覚醒剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
  8. 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)
  9. 七の二
    人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
  10. 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲、クロスボウ若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者
  11. 次のイからヘまでに掲げる者で、それぞれ当該イからヘまでに定める期間を経過していないもの
    1. 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者拒否された日から一年
    2. 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、第五十二条第五項の決定を受け、同項に規定する法務省令で定める日までに同条第四項の規定による許可に基づき退去したもの(別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)退去の日から一年
    3. 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの(ロに掲げる者を除く。)退去の日から五年
    4. 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロ及びハに掲げる者を除く。)退去の日から十年
    5. 第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国した者(ヘに掲げる者を除く。)出国した日から一年
    6. 第二十四条の三第一号ロに該当する者であつて、第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したもの(別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者に限る。)出国した日から五年
  12. 九の二
    別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十五条若しくは第十六条の罪、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条若しくは第六条第一項の罪又は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第二十二条の罪により拘禁刑に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの
  13. 第二十四条第四号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
  14. 十一
    日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
  15. 十二
    次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
    1. 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
    2. 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
    3. 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
  16. 十三
    第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
  17. 十四
    前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

2法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。

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この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者で当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行わないで在留しているものに対する第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項第五号の規定の適用については、同号中「継続して三月」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十三号)施行後継続して三月」とする。

附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした旧特区法第二十五条第五項各号(旧特区法第二十六条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる外国人についての在留資格に係る旧法第二十条第二項、第二十一条第二項又は第二十二条の二第二項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる活動を行おうとする者としての旧在留資格の区分に応じ、当該各号に定める活動を行おうとする者としての新在留資格に係る新法第二十条第二項、第二十一条第二項又は第二十二条の二第二項の規定による許可の申請とみなす。

  1. 旧特定研究等活動新特定研究等活動
  2. 旧特定情報処理活動新特定情報処理活動
  3. 旧特定研究等家族滞在活動新特定研究等家族滞在活動
  4. 旧特定情報処理家族滞在活動新特定情報処理家族滞在活動

第三号施行日前に旧入管法別表第一の四の表の研修の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、第一条の規定による改正後の入管法(以下「改正入管法」という。)第二十条の二第一項の規定にかかわらず、技能実習の在留資格(改正入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)への変更を受けることができる。この場合において、改正入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ中「前号イ」とあり、及び同号ロ中「前号ロ」とあるのは、「四の表の研修の項の下欄」とする。

2第三号施行日前に旧入管法別表第一の四の表の就学の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、改正入管法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留するものとみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該就学の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までの期間とする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(在留資格の取消しに関する経過措置)
附則

施行日前に第二条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可又は第一条改正前入管法第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者及び附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格に係る許可を受けて在留する者の在留資格の取消しについては、なお従前の例による。

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