第十五条 業務その他正当な理由によることなく所持することの情を知って特殊開錠用具を販売し、又は授与した者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗