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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 第十九条

平成十五年法律第六十五号法律

第十九条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十五条第十七条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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